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株式実務担当者のための 会計・金商法・税法の基礎知識
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株式実務担当者のための 会計・金商法・税法の基礎知識

中村慎二(著者)

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株式実務担当者のための 会計・金商法・税法の基礎知識

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 商事法務
発売年月日 2021/08/16
JAN 9784785728922

株式実務担当者のための 会計・金商法・税法の基礎知識

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2021/10/28

ちょうど会社法と金商法と税法の概要がごっちゃになることが多々あり頭を整理したいと思っていた時だったので勉強になった。 内容は基本的な事が中心だが、columnというところで深い内容に触れている部分もあり面白かった。 メモ 会社法 目的 1情報提供 2分配可能額の画定 対象 すべ...

ちょうど会社法と金商法と税法の概要がごっちゃになることが多々あり頭を整理したいと思っていた時だったので勉強になった。 内容は基本的な事が中心だが、columnというところで深い内容に触れている部分もあり面白かった。 メモ 会社法 目的 1情報提供 2分配可能額の画定 対象 すべての会社 自己株式の取得 株式の発行により、株式を交付しその見返りに金銭を、受領し株主関係が形成される。 自己株式の取得は、発行されている株式を買い戻すので株式の発行の逆の取引と考え純資産の減少として表示する。増資の逆パターン 資本金の減少という考え方もあるが、資本金は債権者保護手続等、会社法に定める手続きを経なければ減少できないため、資本金の数字は動かさず、純資産を減らすためにマイナス項目となっている。 分配可能額の考え方 含み益は考慮せず、含み損は考慮する 時価会計のため 金商法 目的 国民経済の健全な発展と投資者保護    誰でも公平に上場株式を売買できる市場を整             備すること 対象 上場会社 有価証券報告書の目的 投資家の投資判断のために重要な事項を記載するもの。最近は取締役の女性比率や社外取締役なども重要な事項と考えられ記載の義務となっている。直接企業価値や収益性などに影響する訳ではないが、ESGの観点などから記載事項が多様化している。 大量保有報告書 一定の割合以上に上場会社の株式を保有する者に保有割合とその変動について報告するもの。 インサイダー取引規制 職務に関し重要事実を知った時対象となる。 フェアディスクロージャールール 投資者間での情報の開示の不公平が起きないよう、特定のものに重要情報を伝達するときは同時にその重要情報を公表しなければならない。 税法 目的 公平な課税 ESGの一環としての納税 企業はあらゆる技を駆使して節税の可能性を追求する。企業価値を高めるために税負担を減らす努力は合理的である。しかし、節税には限りがなく行き過ぎると追徴される場合もある。最近はこの税務リスクを開示する必要性が議論されている。 まず第一に企業が採用した税務ポジションが否定される可能性の開示である。将来追加で税負担を負う可能性は将来の収益性に影響するため投資判断上重要となる。 第二に経営者の姿勢自体の開示である。 適切な納税が行われなければ政府の財政に問題が生じ、適切な公的サービスが受けられなくなる可能性がある。その結果企業の将来の持続的成長に悪影響が生じる可能性があるので納税に対する経営者の考え方はESGのSに関わる要素である。 企業の利益が納税を通して適切に分配されることは高く評価されるべきである。 納税という社会的責任に対する企業の姿勢を重視する土壌になるべきである。 留保と社外流出 会計と税務の不一致が生じる理由として、2つの理由がある。 留保 時期のずれ。会計上計上されたが、税務上は将来の事業年度のどこかで認められる場合。 社会流出 そもそも税務上認められていない場合。永久差異 別段の定め 1.剰余金の配当 損金不算入 株主に対する配当は税引後利益から行われるため。 2.役員報酬 経営者の恣意性が介入しやすく租税回避に利用される危険性が高いため、損金不算入 ただし、定期同額給与、事前届出給与、業績連動給与の場合は認められている。 配当課税 受取配当金の益金不算入の考え方 株主が法人の場合、受取配当金は会計上利益となる。しかし、配当金は法人税の課税後の利益から支払われているので、受取側の所得に加えられると再度法人税が課されてしまうため。

Posted by ブクログ

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