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ITエンジニアのやさしい法律Q&A 著作権・開発契約・労働関係・契約書で揉めないための勘どころ
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ITエンジニアのやさしい法律Q&A 著作権・開発契約・労働関係・契約書で揉めないための勘どころ

河瀬季(著者)

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ITエンジニアのやさしい法律Q&A 著作権・開発契約・労働関係・契約書で揉めないための勘どころ

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 技術評論社
発売年月日 2020/11/09
JAN 9784297116828

ITエンジニアのやさしい法律Q&A

¥2,508

商品レビュー

3.3

7件のお客様レビュー

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2026/03/18

大まかに基礎的な法律の知識を得ることができた。 派遣や社員として働く場合、プロダクトをリリースする場合など。

Posted by ブクログ

2024/02/24

フリーランスになる前に拝読しました。 良書と思いました。 ①著作権②開発契約③労働法④契約書のチェックポイント、という4章の構成で関連する法律の概要を学ぶことができます。 意外と知らなかった、という要素も多々あり非常に勉強になりました。 あくまで概要とこんな判例があるんですよ...

フリーランスになる前に拝読しました。 良書と思いました。 ①著作権②開発契約③労働法④契約書のチェックポイント、という4章の構成で関連する法律の概要を学ぶことができます。 意外と知らなかった、という要素も多々あり非常に勉強になりました。 あくまで概要とこんな判例があるんですよ、の紹介なので、入門書として考えると良さそうです。

Posted by ブクログ

2023/04/22

■アイデア・表現二分論 . つまり、著作権によって保護されるのは、あくまで「表現したもの」であり、その背後にあるアイデアやコンセプトそのものは保護されないのです。プログラミング言語そのものやアルゴリズムは、「表現」というよりは抽象的な「アイデア」なので、これらに対しては著作権が及...

■アイデア・表現二分論 . つまり、著作権によって保護されるのは、あくまで「表現したもの」であり、その背後にあるアイデアやコンセプトそのものは保護されないのです。プログラミング言語そのものやアルゴリズムは、「表現」というよりは抽象的な「アイデア」なので、これらに対しては著作権が及ばないことになります。  著作権法は、著作物を創作した著作者に複製や公衆送信といった権利を専属させることにより、他人が著作物を無断で利用することを原則として禁じています。それには正当な見返りを与えることで著作者に新しい著作物の創作を促し、文化の発展を促進するという目的があります。同時に、著作権法は著作権によって表現を保護する代わりに、その表現の背後にある「アイデア」などについては自由に利用する余地を残すことにより、後に続く創作者の「思想表現の自由」の保護と著作権者の保護の両立を図り、「文化の発展」という目的を達成しようとしているのです。この考え方をアイデア・表現二分論といいます。 ■「使用規約」と呼ばれないワケ「利用」と「使用」の違い  一般的な日本語としてみた場合には両者の意味には大きな違いがないので混同されがちですが、著作権法では、「利用」と「使用」は明確に区別されます。  著作権法にいう利用(exploit)とは、書籍であれば「印刷」や「修正」を行うこと、音楽であれば「録音」や「演奏」を行うこと、映画であれば「配給」や「上映」を行うことなど、複製権や公衆送信権といった著作権等の支分権に基づく行為を指します。これらは著作権者の許諾がなければできない行為であり、権利者でない人間が無断で「利用」行為を行なった場合には、著作権侵害の事案となるわけです。  一方、著作権上の使用(use)とは、書籍などであれば「読む」こと、音楽であれば「聴く」こと、映画であれば「観る」ことなど、著作物等の享受を指します。もちろん書店で本を立ち読みしたからといって著作権法上の問題にはなりません。著作物の「使用」は、著作権を行使するわけではないからです。  これは、ソフトウェアにおいても同じように区別されます。たとえば、市販このソフトウェアのユーザー・ライセンスというのは、ソフトウェアを「使用」(実行コードの閲覧・コンパイル)することは可能でも、「利用」(複製・再配布・二次著作物の作成)することはできません。しかし、オープンソースの場合はこの「利用」を許諾しているため、ライセンスに従う限りはソフトウェアの複製や配布改良が可能であるというわけです。 ■前の会社で開発したプログラムをそのまま使いたいんだけれど・・・  以前勤めていた会社で開発したプログラムを、新しいプロジェクトでそのまま使いたい・・・・・・。プログラムを開発したのは自分だけど、これって著作権は自分にあると思って好きに使っても大丈夫? →プログラムの場合もその他の創作物と同じく、原則として創作者にいちばん最初に(原始的に)権利が帰属します。しかし、会社の指示で社員が職務上作成したプログラムの場合には、職務著作という制度により、特別な定めがない限りは、創作者ではなく、その雇い主である会社に著作権が帰属します。そのため、会社で開発したプログラムを勝手に使うと著作権侵害になってしまいます。

Posted by ブクログ

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