商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 日本加除出版 |
発売年月日 | 2019/12/06 |
JAN | 9784817845979 |
- 書籍
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内縁・事実婚・同性婚の実務相談
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内縁・事実婚・同性婚の実務相談
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事実婚は現代型内縁と呼ぶこともある。本書は内縁や事実婚、同性婚について、QA形式と本文で解説していく。 本書によれば、1925年に実施された社会局の調査で全国の工場のうち、男性20.2%、女性30.3%が内縁だった。1930年代以降、内縁を婚姻に準じた関係と捉え、判例でも内縁を法...
事実婚は現代型内縁と呼ぶこともある。本書は内縁や事実婚、同性婚について、QA形式と本文で解説していく。 本書によれば、1925年に実施された社会局の調査で全国の工場のうち、男性20.2%、女性30.3%が内縁だった。1930年代以降、内縁を婚姻に準じた関係と捉え、判例でも内縁を法律上の婚姻と同視するようになった。 内縁は「男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。」「内縁も保護せられるべき生活関係に外ならない」として内縁の不当破棄者に対する不法行為を理由とする損害賠償を、判例は認めた(最二小判昭33.4.11民集12巻5号789頁)。 婚姻外の多様なカップルの中で、法律上の婚姻に準ずる関係と認められ、内縁・事実婚と認められるためには、「婚姻の意思(=社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思)があること」「これに基づいた共同生活の実体があること」が大切であるという。戸籍上の妻がいても法律婚が形骸化し、事実上の離婚状態にある場合には内縁・事実婚の成立が認められる場合もある。 婚姻届を出さないという当事者の意思がどこにあるかについては、夫婦同姓原則を受け入れられないために婚姻届を出さない場合には婚姻に準ずる扱いをすることができ、法律婚としての効果を拒否しているとは言えないという判断がなされる。 さらに、内縁・事実婚をめぐる法的紛争の大半は、当事者の関係が解消した場合、すなわち内縁・事実婚が破綻に瀕し終了に至った場合、もしくは一方が死亡した場合に生じる。当事者の関係に法は介入すべきではなく、関係が破綻した、あるいは終了に至った場合に初めて法が介入すればよいという考え方が背景にある。 QAには、例えば次のような質問がある。 Q.同性のパートナーと同居し、家族として暮らしてきました。パートナーが相手の過失による交通事故で大怪我をしましたが、相手は無保険車でした。自賠法72条1項に基づいて支払われるだけでは被った損害を填補することができません。どうしたらよいのでしょうか。 A.あなたが加入している人身傷害補償保険約款における「配偶者」の定義に同性カップルが含まれる場合には保険金の支払を受けられます。 Q.性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により男性に性別を変更し、結婚しました。妻がAIDにより生んだ子を嫡出子として届け出ることはできるのでしょうか。 A.生物学上の父子関係はありませんが、嫡出子として届け出ることができます。 Q.前妻と数年前に死別した後、共通の趣味を通じて知り合った女性と同居しています。子どもたちが結婚に反対しており、婚姻の意思はありません。今後のトラブル防止のため、財産関係について取り決めておきたいのですが、どのような方法がありますか。 A.パートナーシップ契約を締結し、財産管理の方法や、あなたが亡くなった後の住居の使用や生活費の確保について取り決めをしておくと良いでしょう。遺贈や民事信託を利用すれば、相続人との間のトラブルを防止できます。 こうした法律的に混沌とした関係性に、法律の専門家として、実務家としての観点からわかりやすい解説をしていく。QAの内容も実際にありそうな話を例に展開していき、とてもわかりやすく、現代性があるのだが、感想としてはできれば本書のお世話になることがあまりないように、パートナーとは良好な関係を築きたいと思うのだった。
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