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経費で落とせるレシート・領収書 10分でわかる!
1,540円
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | WAVE出版 |
| 発売年月日 | 2019/11/07 |
| JAN | 9784866212401 |
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経費で落とせるレシート・領収書
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経費で落とせるレシート・領収書
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商品レビュー
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3件のお客様レビュー
【要約】 ・自宅兼事務所を借りている場合には支払っている家賃のうち、仕事で使っている面積割合だけ経費でできる(家賃の3割くらいであれば税務署が厳しい指摘はしてこない) ・水道光熱費の1-2割も認められる ・火災保険料+自身保険料も家賃同様の按分をして経費とできる ・売上計上のタイ...
【要約】 ・自宅兼事務所を借りている場合には支払っている家賃のうち、仕事で使っている面積割合だけ経費でできる(家賃の3割くらいであれば税務署が厳しい指摘はしてこない) ・水道光熱費の1-2割も認められる ・火災保険料+自身保険料も家賃同様の按分をして経費とできる ・売上計上のタイミングは金銭授受ではなく、物の引渡しや役務提供完了時となる ・仕事上必要があり購入した書籍、雑誌、漫画、DVDの代金は図書費として経費にできる。本業と違う内容の本でも仕事上必要であり、生活費と分けられるなら経費にできる ・仕事に必要な観劇、映画鑑賞、美術館、動植物園に行った時のチケット代も経費にできるが、仕事に活かす程度の漠然とした理由では経費にならない ・仕事上必要なのであれば仕事向けにプログラムされている英会話教室や英語学校の費用は経費にできる ・青色申告のメリットは、①複式簿記なら65万円の控除あり、②家族に給料が払える、③赤字を最大3年間繰り越せる、④30万円未満の固定資産を一括で経費にできる、⑤推計課税をされない点にある 【感想】 10分ではとても読めなかったが、端的に多くの疑問点(論点)を説明していて分かりやすかった。またアフィリエイト広告のための費用など実務上悩ましいところまで記載があって痒いところに手が届く本だった。(1h23m)
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主にフリーランスなどの個人事業者向けに書かれた経費の考え方に関する解説書。他の類書に比べて理論的な内容で慎重なコメントが多かった。なので実務を行う上で本書に従った判断をしていれば問題なさそうと思わせる。見開き1ページにまとめられていて読みやすかった。 P58 特定のオフィスを持た...
主にフリーランスなどの個人事業者向けに書かれた経費の考え方に関する解説書。他の類書に比べて理論的な内容で慎重なコメントが多かった。なので実務を行う上で本書に従った判断をしていれば問題なさそうと思わせる。見開き1ページにまとめられていて読みやすかった。 P58 特定のオフィスを持たず、カフェやファミリーレストランを主な仕事場として活動しているノマドワーカーや、自宅やオフィスで仕事をできない理由があって、カフェという場が必要な場合には、飲み物代程度はオフィスの家賃代の代わりとして《会議費》として経費にできます。 その飲み物代を経費にしようというときは、レシートや領収書を保存するときに、少なくとも、どのような理由で、どの仕事をするために必要であったかを、余白にでもメモしておくようにしましょう。 しかし、生活費と考えられている食事代の部分は、経費にはできないので注意してください。 P62 取引先をキャバクラや風俗店に接待したら? 取引先の接待が仕事上どうしても必要で、生活費と分けられるならば、キャバクラの費用は(接待交際費)にできます。通常の居酒屋より高額になりますが、それでも常識の範囲内の金額であれば大丈夫でしょう。 キャバクラの場合、通常、仕事の話もできる環境だと考えられるので、接待の相手を明らかにすれば、経費にできるでしょう。レシートでも、手書きの領収書でも、金 額、日付、店名が入っているものを発行してもらいましょう。 しかし、仕事と直接関係がなく、単に取引先を一緒に連れて行ったキャバクラの場 合は、それぞれ個人の遊興費、すなわち生活費の一部となるので、経費になりません。 それに対して風俗店での接待の費用は、《接待交際費)としての経費には一切なり ません。社会通念上、仕事の話ができないような場所での接待は、仕事に必要とは認められないからです。 しかし接待目的ではなく、たとえば風俗ライターが実際に足を運んで記事を書く必要があるときには、仕事そのものであるとして《取材費》にできます。 ただ、そのときでも領収書を保管して、生活費と分けておく必要があります。
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おもしろみはないけど、知らないこともあった! P86 じつは、同居して生計を同じくしている親族に支払った費用は経費にならないという決まりがあります。~ただし、親族から車という試算をタダで借りているときに、そのしんぞくが支払った費用があなたの経費になる部分は、経費としてよいことに...
おもしろみはないけど、知らないこともあった! P86 じつは、同居して生計を同じくしている親族に支払った費用は経費にならないという決まりがあります。~ただし、親族から車という試算をタダで借りているときに、そのしんぞくが支払った費用があなたの経費になる部分は、経費としてよいことになっています。 ??? P105 なお、取得価格が10-20マンのものは3年で均等償却できます !! PP147 携帯通話料の50%を仕事に使っているなら、使用割合で経費に。でも30%なら経費にできない !!
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