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一般社団法人・一般財団法人の税務・会計 Q&A 本当に知りたかったポイントがわかる税理士からの相談
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一般社団法人・一般財団法人の税務・会計 Q&A 本当に知りたかったポイントがわかる税理士からの相談

田中義幸(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 第一法規出版
発売年月日 2019/02/07
JAN 9784474064294

一般社団法人・一般財団法人の税務・会計 Q&A

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2019/08/04

一般社団・財団法人に関する会計・税務のQA本。公益法人の専門家である田中義幸先生の最新書籍で、税理士からの質問事例を元ネタにしていることから実務に直結した内容だ。今まであまり気にせず読み流していたところが本書を通じて実は重要な点であったことを再認識させられた。一般社団・財団法人を...

一般社団・財団法人に関する会計・税務のQA本。公益法人の専門家である田中義幸先生の最新書籍で、税理士からの質問事例を元ネタにしていることから実務に直結した内容だ。今まであまり気にせず読み流していたところが本書を通じて実は重要な点であったことを再認識させられた。一般社団・財団法人を顧問に持つ税理士には必読の書籍だ。 P23 解説 共益的活動を目的とする法人には、「主たる事業として収益事業を行っていないこと」 という要件があります。 これは、税務上の収益事業の割合が50%を超えていないかどうか、 収入や費用などの合理的指標によって判定されることとなっています。 しかし、この場合には、法人において収益事業ではないと認識していた事業が収益事業に該当したために50%を超えてしまうこともあり得ますので、共益的活動を目的とする法人の該当性は不安定な面があります。 非営利性が徹底されている法人は、収益事業の割合などは要件になっていませんので、この点は安定しています。 P95 解説 公益法人等が発行する出版物に、有料で広告を掲載することがあります。出版物の発行が収益事業たる出版業に該当する場合には、その広告掲載料収入は収益事業の付随収入となります。 また、 出版物に関連して有料で講演会等を開催し、入場料を得ることがありますが、 これも出版物が収益事業に該当する場合には、入場料収入は収益事業の付随収入となります(法基通 15-1-6(1))。 しかし、収益事業に該当しない出版物に広告を有料で掲載しても、収益事業にはなりません。

Posted by ブクログ

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