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裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続
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裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続

柴﨑哲夫(著者), 牧田謙太郎(著者)

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裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 学陽書房
発売年月日 2017/09/01
JAN 9784313511637

裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続

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2017/11/02

相談を受けるとき、依頼者が何らかの権利保護保険に加入していないか確認する。自動車任意保険の弁護士費用特約などでついていることがある。 依頼者からは裁判所用と供託所用の2つの委任状が必要。 裁判官が訴状を読むときは、仮に被告が答弁書を提出せずに第1回期日に欠席したとき、弁論を終結し...

相談を受けるとき、依頼者が何らかの権利保護保険に加入していないか確認する。自動車任意保険の弁護士費用特約などでついていることがある。 依頼者からは裁判所用と供託所用の2つの委任状が必要。 裁判官が訴状を読むときは、仮に被告が答弁書を提出せずに第1回期日に欠席したとき、弁論を終結して原告勝訴の判決を下せるかどうかで判断する。 規則違反な質問でもちょっと工夫すれば同じ意味のことを聞ける。 最終準備書面は証拠評価を中心に書くべき。 最終準備書面のタイトルはあくまで原告準備書面とすべき。なぜならその後で追加の書面を出さざるを得なくなることもあるから。

Posted by ブクログ

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