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中小企業のための事業承継の実務 誰に何を引き継ぐかがわかれば事業承継は成功する!
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
発売年月日 | 2017/09/01 |
JAN | 9784502233517 |
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中小企業のための事業承継の実務
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中小企業のための事業承継の実務
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本書では経営学的な視点から事業承継のポイントが解説されていた。事業承継関連本でありがちな、中小企業数の推移や後継者問題、事業承継対策(遺留分に関する民法特例、金融支援策、相続税の課税措置)などが冒頭解説されている。本題ではファミリービジネスと家業という内容で一風変わった解説から始...
本書では経営学的な視点から事業承継のポイントが解説されていた。事業承継関連本でありがちな、中小企業数の推移や後継者問題、事業承継対策(遺留分に関する民法特例、金融支援策、相続税の課税措置)などが冒頭解説されている。本題ではファミリービジネスと家業という内容で一風変わった解説から始まり、中小企業における経営理念について語られていた。次に法務面から見た事業承継実務として種類株の活用、税務面から見た実務として自社株の納税猶予が語られていた。あまり税務本では見かけない内容も多々あり参考になった。 P175 非公開会社における株式の評価について、会社からの退出の際の株式の価格をめぐる争いを防ぐために、すべての株主にとって納得のできる株式の価額を算出するための評価規定をあらかじめ定款に定めておくことが考えられる。 これをドイツでは補償条項(Abfindungsklausel)と呼んでおり、予防法学的見地から幅広く利用されている。大野正道『企業承継法の理論11判例・立法」179頁(第一法規, 2011年)。 P210 個別の債権者と交渉に臨む清算人が一番に心がけることは、債権者の立場に理解を示した誠実な交渉である。破産処理に伴う法的手続に則って具体的妥結策を見出すよりも、私的整理の自由性を最大限活かした妥結へと導くことが肝要である。 そのためには多少のテクニカルな交渉ツールを用いることは有効である。卑近な例で大変恐縮であるが、私は総務暦が20数年になる。職務柄、 これまで社員がらみの事故や事件での相手方との交渉、当社への損害賠償請求や不作為等 の要求、暴力団の強要に対する対応等、貴重な体験をしてきた。言葉1つでまとまるものもまとまらないことも数々経験してきた。そうしたなかで私が心がけてきたのは、「yes-butの法則」である。これを実践してきた結果、交渉は当方のペースで進み、大きく敗北したという経験がない。 交渉に先立っては相手のことを真摯に知ろうとする姿勢は大事である。また、先入観から予断を抱かないことも大事である。しかし、それでも自分の思い込みで走る場合がある。そのときに、逸る心にブレーキをかけるのが「yes-but の法則」である。相手には必ず言い分がある。もし、こちら側の回答がNOだったとしても、そのままNOと答えたのでは交渉は一方的に打ち切られ、それ以上の進展は望めなくなる。 私のやり方は、仮に答えがNOであっても、まずは相手の言い分を遮ることなくYESと受けるのである。「なるほど、あなたは○○となることを望んでいるんですね」と確認する形のYESである。そして、一呼吸おいて、「なぜそれを望むのか」「それを望む根拠はどこにあるのか」と尋ねる。これで相手のニーズが見えてくる。「なるほど、それなら、○○という方法がよりあなたのニーズに合うのではありませんか」とこちらの要望を交えて対案を示すようにする。そうすると、相手は自分の意見が反映されている対案であるため、NOといえなくなる。これを私は「yes-butの法則」と命名して、職場でも「上司からなにか頼みごとされて断るときには最初からNOといわないでまずはYESと受けて、しばらくして、あるいは翌日にbutといって断るんだ」とその効用を説いている。
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