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対話式 法人税申告書作成ゼミナール(平成27年版)
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商品詳細
| 内容紹介 | //付属品~別冊図解付 |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 清文社 |
| 発売年月日 | 2015/09/01 |
| JAN | 9784433509255 |
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対話式 法人税申告書作成ゼミナール(平成27年版)
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対話式 法人税申告書作成ゼミナール(平成27年版)
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9月決算の申告のため本書でもって復習。法人税、地方税申告書の基礎的な確認ができた。鈴木基史先生の書籍はどれもわかりやすく、かつ本質的な理解ができる。痒い所に手が届くという感じだ。職業会計人も馬鹿にせずに一度通読されることお勧めだ。 P204 べ氏 加算するときに、利子割が「留保...
9月決算の申告のため本書でもって復習。法人税、地方税申告書の基礎的な確認ができた。鈴木基史先生の書籍はどれもわかりやすく、かつ本質的な理解ができる。痒い所に手が届くという感じだ。職業会計人も馬鹿にせずに一度通読されることお勧めだ。 P204 べ氏 加算するときに、利子割が「留保」で源泉所得税は「社外流出」なのは、どうしてでございましょう。 先生 うーん、何と申しましょうかーまずハッキリしてますのは、利子割は道府県民税ですよね。法人税割、均等割、それと利子割の3つ合わせて、道府県民税なわけです。 で、法人税法では、とにかく道府県民税は損金不算入の税金であって、留保所得に加える。その際、利子割だけ別扱いすることはなく、法人税割や均等割と全く同じ扱いです。ところが、源泉所得税は違うんです。これは「所得税」でしょ。所得税を損金不算入とする、なんて取扱いはないんですよ。 べ氏 はあーしかし、源泉所得税は法人税の前払いだと申しますが・・・。 先生 いえ、それは税額控除制度の説明で、そういう理屈をつけているだけでー税目としては、あくまでも所得税は所得税です。ですから、もし税額控除を受けないんだったら、加算なんてしなくていいです。源泉所得税でも損金算入になるんですね。だけど、利子割はダメです。これは住民税の一種なんだから、必ず損金不算入の扱いです。 で、源泉所得税なんですがー法人税法では、利益積立金、つまり留保所得を定義している箇所を見ますと、こういうのは含まれてないんです。法人税や住民税は入ってきます。ところが、所得税が利益積立金を構成する、なんてことはなってないんですよね。 留保扱いするかどうかが、税額に影響してくるケースは、特定同族会社の「留保金課税」ですね。その計算の際に、利子割は対象になるけれど源泉所得税はならないーこういう違いですね。
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