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税理士が見つけた!不動産業経理の失敗事例55 失敗から学ぶ実務講座シリーズ9
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税理士が見つけた!不動産業経理の失敗事例55 失敗から学ぶ実務講座シリーズ9

本郷孔洋, 不動産業プロジェクトチーム

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税理士が見つけた!不動産業経理の失敗事例55 失敗から学ぶ実務講座シリーズ9

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 東峰書房
発売年月日 2015/03/01
JAN 9784885921674

税理士が見つけた!不動産業経理の失敗事例55

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2018/04/28

「不動産業」を取り巻く法人税、消費税、所得税、固定資産税や印紙税について失敗事例を55個あげて簡潔に解説されていた。顧問先に不動産業があるので参考程度に通読。既知の事項が多かったが、知識の確認ができた。不動産業を顧問先に持つ職業会計人には一読の価値ありかも。 P198 [ポイント...

「不動産業」を取り巻く法人税、消費税、所得税、固定資産税や印紙税について失敗事例を55個あげて簡潔に解説されていた。顧問先に不動産業があるので参考程度に通読。既知の事項が多かったが、知識の確認ができた。不動産業を顧問先に持つ職業会計人には一読の価値ありかも。 P198 [ポイント解説] 事業所税の取扱いには、どのように判断したらよいか迷うものがあります。 例えば、制服などの着替えを要する仕事の場合、更衣室が用意されていることがあります。更衣室は一般的に福利厚生施設ということで事業所税の課税の対象とならないことが多いですが、デパートなどの場合は制服着用が義務付けられていることがあります。この場合、事業の用に供されているとして、更衣室も事業所税の課税の対象となります。 さきほど福利厚生施設に関して事業所税はかからないと申し上げました。これは地方税法に「勤労者の福利厚生施設で一定のもの」は非課税として取扱うと規定されているためです。具体的には、従業者の福利又は厚生のために設置される美容室や喫茶室、食堂、娯楽教養室などがこれにあてはまります。 鉄鋼業等における現業部分に限定して設けられている浴場は、一見福利厚生施設に勘違いするかもしれませんが、事業の用に供されているとして事業所税の課税の対象に含まれます。

Posted by ブクログ

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