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組織再編の会計と税務の相違点と別表四、五の申告調整
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組織再編の会計と税務の相違点と別表四、五の申告調整

佐藤信祐, 鯉淵直子【著】

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組織再編の会計と税務の相違点と別表四、五の申告調整

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 清文社
発売年月日 2014/02/28
JAN 9784433514631

組織再編の会計と税務の相違点と別表四、五の申告調整

¥3,080

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2017/08/23

組織再編に関する会計・税務の解説書。組織再編の専門家である佐藤会計士の書籍だけに、別表四と五(一)の申告調整の記載事例はかなりマニアックな内容で上級者向け。実務でなじみがないとつらい内容だが実際に実務にぶち当たれば参考になりそうだ。 P153 会計上、合併法人が被合併法人の役員退...

組織再編に関する会計・税務の解説書。組織再編の専門家である佐藤会計士の書籍だけに、別表四と五(一)の申告調整の記載事例はかなりマニアックな内容で上級者向け。実務でなじみがないとつらい内容だが実際に実務にぶち当たれば参考になりそうだ。 P153 会計上、合併法人が被合併法人の役員退職慰労引当金を引き継いだ場合において、退職給与負債調整勘定として処理することができるか否かが問題となる。なぜなら、被合併法人から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受けをした場合に、退職給与負債調整勘定として処理することが認められており、この場合における「 従業者」とは、使用人のみならず役員をも含む概念であることから(法基通1-4-4)、役員退職慰労引当金についても退職給与負債調整勘定として処理されるとも思えるからである。しかし、「退職給付に係る会計基準(平成10年6月16日 企業会計審議会)」で対象としているのは、「一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付」であり、役員退職慰労引当金はこれに含まれず、会計上、退職給付引当金として処理されないことから、法人税法上、退職給与負債調整勘定として処理することはできない。そのため、後述する賞与引当金に係る処理と同様に、資産調整勘定の減算項目又は差額負債調整勘定の加算項目として処理することになると考えられる。

Posted by ブクログ

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