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事例に学ぶ離婚事件入門 紛争解決の思考と実務
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事例に学ぶ離婚事件入門 紛争解決の思考と実務

離婚事件研究会【編】

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事例に学ぶ離婚事件入門 紛争解決の思考と実務

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 民事法研究会
発売年月日 2013/03/01
JAN 9784896288506

事例に学ぶ離婚事件入門

¥3,080

商品レビュー

5

3件のお客様レビュー

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2020/08/16

離婚事件に初めて関わることになり、購入しました。実際に事件を受任した際のストーリーを読みつつ、必要最小限度の知識を身につけられると感じると同時に、離婚事件の難しさを考えさせられる一冊でした。

Posted by ブクログ

2019/09/23

2019.13th とてもよくまとまっていると思います。このシリーズは労働が一番良かったですが、それと同じくらい充実した内容でした! 離婚事件に本格的に取り組む前のウォームアップとして最適な一冊です! 2022.13th 再読。やはり良い書籍です。 近々、仮処分申立予定なので、...

2019.13th とてもよくまとまっていると思います。このシリーズは労働が一番良かったですが、それと同じくらい充実した内容でした! 離婚事件に本格的に取り組む前のウォームアップとして最適な一冊です! 2022.13th 再読。やはり良い書籍です。 近々、仮処分申立予定なので、その点でも勉強になりました(^^)

Posted by ブクログ

2013/06/02

・離婚にまつわるお金:親権・養育費、財産分与、慰謝料の3つ。 ・別居の有無と有責性の有無は必ず確認せよ。 ・初回の相談で慰謝料額の提案をしないことにより、離婚を欲している相手方に対して、離婚しないんじゃないか、という不安感を与えることができる。 ・最初から「離婚します」とは言わな...

・離婚にまつわるお金:親権・養育費、財産分与、慰謝料の3つ。 ・別居の有無と有責性の有無は必ず確認せよ。 ・初回の相談で慰謝料額の提案をしないことにより、離婚を欲している相手方に対して、離婚しないんじゃないか、という不安感を与えることができる。 ・最初から「離婚します」とは言わない。 ・財産分与などでもそうだが、慰謝料でも離婚後に請求しないこと。離婚成立前に請求することで高めの金額をもらうべし。 ・財産分与調停管轄は相手方住所地、慰謝料請求訴訟は自分の住所所在地が管轄となる。 ・企業年金は年金分割の対象にはならないが、財産分与の対象になる。

Posted by ブクログ

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