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山本浩司のautoma system(1) 民法Ⅰ Wセミナー 司法書士
2,420円
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 早稲田経営出版 |
発売年月日 | 2012/12/13 |
JAN | 9784847136597 |
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山本浩司のautoma system(1)
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・医者のミスで患者が死亡した場合、その遺族は不法行為では訴えられるが、債務不履行では無理。なぜなら、診療契約は死んだ患者と結ばれているから。 ・解除の遡及効は明文がない。しかし判例は認めている。 ・解除しても賠償責任は消えない。しかもしれは履行利益の賠償である。 ・債権が順次譲渡...
・医者のミスで患者が死亡した場合、その遺族は不法行為では訴えられるが、債務不履行では無理。なぜなら、診療契約は死んだ患者と結ばれているから。 ・解除の遡及効は明文がない。しかし判例は認めている。 ・解除しても賠償責任は消えない。しかもしれは履行利益の賠償である。 ・債権が順次譲渡されていって、第2譲渡通知が早く来て、その後第1譲渡通知が来ても、有効である。 ・法人の金銭債権については債権譲渡登記ができるが、これは第三者対抗要件を満たすのみ。債務者には通知が必要。 ・指名債権譲渡の予約について承諾などがあっても、予約完成による債権譲渡の効力を第三者に対抗するには、改めて通知ないし承諾が必要。 ・債権譲渡された際に、債務者が異議をとどめない承諾をしてしまった場合でも、相手方が悪意なら相手方に対し支払う必要はない。 ・表見代理で保護される相手方は直接の相手方に限られる。転得者はそもそも外観に対する信頼がないから保護されない。 ・無権代理行為の追認は第三者の権利を害することはできない、と規定されているがほとんど適用なし。なぜなら、無権代理人の相手方と第三者の関係は、民法177条などの対抗要件の具備で判断されるから。 ・民法115条の取消権は、過失があっても行使できる。 ・無権代理人の損害賠償は、履行利益である。 ・無権代理人でも、相手方の悪意か有過失を立証できれば責任を免れる。 ・本人に対して取消をすると、無権代理人に対しても責任を追及することができない。 ・代理権の乱用の場合は、信義則違反ではなく、93条ただしがきの類推適用で無効である。 ・表見代理の基本代理権には公法上の権限は入らない。しかし登記申請行為は司法上の債務の履行を含んでいるので、基本代理権となりうる。 ・法定代理人の責任は無過失。 ・無権代理の相手方は、無権代理人のみならず、共同相続し追認したものに対しても請求ができる。 ・判例は、自己契約、双方代理は完全無効ではなく、無権代理と構成している。 ・民法203条は、占有権は占有回収の訴えを提起すれば中断しないことを述べているが、勝訴し、土地を取り戻すことまでやる必要がある。 ・権利能力なき社団が不動産を占有した場合、法人格を取得した日を起算日とする取得時効を主張できる。 ・債権者代位では、被担保債権ではなく、被代位債権の消滅時効が中断する。 ・確定判決をとった債権は、短期消滅時効のやつでも10年となる。 ・解除権は10年の消滅時効。 ・地上権は20年の不行使で消滅する。 ・民法94条2項の第三者が保護されるには登記は不要。 ・被保佐人は債務の承認はできる。 ・詐欺・強迫をした相手方に催告権はない。 ・後見人は後見監督人の同意なくても、元本の領収はできる。
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