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絶対に知っておきたい!震災時の法律相談
1,540円
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 自由国民社 |
発売年月日 | 2011/09/02 |
JAN | 9784426112905 |
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絶対に知っておきたい!震災時の法律相談
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商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
当事者になってからでは、情報収集が困難な場合が多いのでたまに繰り返して読んだほうがいいと思いました。 どんな災害でも+保険に入っていても、最大貰える金額は100万円ぐらいなのには驚きました。しょんぼりです。 ▼災害時の相続権メモ ★災害で亡くなった人が被災地の人であるかどうかではなく、相続権のある人が被災地在住の場合のみ、通常三ヶ月である相続権の熟慮期間が延長されることは、知らないと混乱を招くと思いました。 事例では、東京在住の子供が親(借金あり)が被災地で亡くなったので相続権の熟慮期間が延長されたと思い込み、期限が過ぎてから相続放棄の手続きをしようとしたら対象外だったため、借金を背負うはめになったと書いてあったので、思い込みで動くと大変なことになると強く感じました。 また、当面の生活費が必要だからと死亡した人(財産と借金あり)の金目のものを相続前に処分してしまった場合、その財産を使った人が借金も自動的に相続することになり、たとえ相続権の熟慮期間内であったとしても、身勝手な行為としたという制裁措置として強制で借金も相続することになると書いてありました。 ★一般的な相続でも問題になる、ほぼ似た時期に死んだ場合の死亡の順番。 死亡順の嘘はつけませんが、知らないとがっかりすることがあるので、血縁のどちらから死んだら財産が移動するのか知っていて損はないと思いました。 例えば、三人家族(夫、妻、子)、夫の母は健在の場合で、夫と子が死亡した場合。夫、子の順で死亡したことが明らかな場合は遺産は全額妻へ。死亡順が子、夫の場合、妻と夫の母に相続権が生まれるといった具合です。 ★びっくりしたのが金庫を拾い、警察に届けた場合の処置です。 金庫といえば大事な各種権利書などが入っているはずなので、持ち主を探すのは簡単と思いきや、刑事事件でない限り、警察が持ち主の同意を得ずに金庫を開けることは法律で禁止されているため、持ち主が分からずじまいのまま三ヶ月待っても持ち主が現れなければ、拾った人のものになってしまうそうです。 震災時には特例で金庫を警察が開けたそうですが、いまは特例法があるのでしょうか?いち早く生活資金をもとの持ち主に返せる環境が整うことを願います。 などなど、しょんぼりの内容ですが、事前に知っていれば、いまから覚悟や対策もとれると思うので必読の一冊でした。 見開きで、内容ひとつ読み終わるので、読みやすかったです。
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