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法務担当の契約書審査の基本 法律知識なしでも読める
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法務担当の契約書審査の基本 法律知識なしでも読める

出澤総合法律事務所(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 学陽書房
発売年月日 2023/04/12
JAN 9784313511996

法務担当の契約書審査の基本

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商品レビュー

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2024/10/10

契約の目的 「目的」の用語 対象ないし内容 実現を目指すところ 契約書の検討→目的を達成するために必要な条項と目的達成阻害条項の確認 民法の13種類の典型契約 売買の規定は売買以外の有償契約にも適用される(民559) 民522 契約は承諾したときに成立 とき→場合を意味する...

契約の目的 「目的」の用語 対象ないし内容 実現を目指すところ 契約書の検討→目的を達成するために必要な条項と目的達成阻害条項の確認 民法の13種類の典型契約 売買の規定は売買以外の有償契約にも適用される(民559) 民522 契約は承諾したときに成立 とき→場合を意味する 民94① 意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生じる。 時→時点の意 商法512 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求することができる。 ☆印紙税・取引基本契約 商法509・契約の申し込みを受けた者の諾否通知義務とリンクすると言えないか? 契約から生じる権利=債権 権利と義務は表裏一体 債権としての請求権は,履行請求権と損害賠償請求権 契約に関しては,解除権と買主の追完請求権 日本の民法は履行請求権を明文で規定していない・自明の理・民法412の2①の反対解釈,民法414→民法が履行請求権の存在を前提としている。 買主の追完請求権 民法562条1 売主は,買主に不相当な負担を課すものでないときは,買主が請求した方法と異なる履行の追完をすることができる。 弁済 金銭の支払い,債務の履行全ての意 検収 民法,商法の法律用語ではない・検収合格後でも追完請求可(民法562条1) 合意解除 約定解除 法定解除 解除→遡って効力が喪失・遡及効 解約→将来に向かって終了の効果を生じさせる 賃貸借の解除は,将来に向かってのみ効果 民法3の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは,… ☆漢字の使い方注意 意思表示をした時→時点 無効→当初から効力が生じない 取り消し→取り消した時点 東京都暴力団排除条例18条2 事業者の契約時における措置 暴力団であることが分かったら解除できる。 契約書の構成 題名 日付…両者が内容に同意,あとは記名押印だけ=取引を開始した時点でその契約を黙示的に承諾したと言える・書面の内容に従った契約が成立と考えられる。 Aその他B AとBは並列の関係 Aその他のB Aは部分,Bは全体 AはBに包含される。 P73印紙税 受注しました・お請けします→承諾の意思表示なので,契約の成立を証する文書になる 発注書を受領しました→書面受領は,契約の成立を証する文書でないので非課税 継続的取引の基本となる文書(4,000円印紙) 印紙税対策のため,仕様書の内容に同意する形式ではなく,「仕様書を受領しました」旨の書面受領文書を交付するケースあり 押印した請書をPDFで送信したデータはプリントアウトしても非課税(原本を交付しない場合) 請書を発行すれば,その請書が課税文書となる。 2020年4月1日施行の新民法 中間試案の補足説明・契約の解釈について 合理的に解釈しなければならない 当事者間の共通理解 よく目にする条項の意味 損害を与えた場合は,その損害の賠償をしなければならない。 一切の権利義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。→買主が誰に支払えばよいのか管理が大変になる。 秘密保持契約書 NDA Non-Disclosure Agreement 製造物責任法 PL法 わずか6条・民法の特別法 倒産 清算型(破産と特別清算)と再建型(民事再生と会社更生) 破産→裁判所が管財人を選任・債務者の資産を金銭に換えて債権者に配当 特別清算→法人だけが対象・親会社が子会社に貸付金…の利用 民事再生 会社更生→規模の大きな会社に限定・裁判所が更生管財人を選任

Posted by ブクログ

2023/07/17

初めて法務部門に配属された社員、法学部以外の学部出身者などを読者として想定した、契約書リテラシーを養成するための入門書。 契約に関する民法やその関連法に基づく知識や法的考え方が整理されていて有益だが、タイトルから想像していた契約書の審査を逐条的に解説するというような内容ではなかっ...

初めて法務部門に配属された社員、法学部以外の学部出身者などを読者として想定した、契約書リテラシーを養成するための入門書。 契約に関する民法やその関連法に基づく知識や法的考え方が整理されていて有益だが、タイトルから想像していた契約書の審査を逐条的に解説するというような内容ではなかった。

Posted by ブクログ

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