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生活保護と外国人 「準用措置」「本国主義」の歴史とその限界
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生活保護と外国人 「準用措置」「本国主義」の歴史とその限界

大澤優真(著者)

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生活保護と外国人 「準用措置」「本国主義」の歴史とその限界

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 明石書店
発売年月日 2023/03/16
JAN 9784750355429

生活保護と外国人

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2024/10/21

  困窮した外国人には生活保護が準用されて措置されているが,なぜ厚生省・厚生労働省がそのような方針を採るに至ったのかを歴史的に分析した本。  外国人は生活保護の対象とならず準用されていることくらいしか知らなかったので,色々と学べた。  戦後の外国人保護の主な対象が韓国・朝鮮人...

  困窮した外国人には生活保護が準用されて措置されているが,なぜ厚生省・厚生労働省がそのような方針を採るに至ったのかを歴史的に分析した本。  外国人は生活保護の対象とならず準用されていることくらいしか知らなかったので,色々と学べた。  戦後の外国人保護の主な対象が韓国・朝鮮人だったことから,日韓会談が大きく影響し,このときに外国人への生活保護の準用措置のベースが出来上がった。その後,国際人権規約や難民条約の批准があり,1980年代以降に外国人の実態が多様化する中でも準用措置のベースは崩れなかった。本来は本国が保護するべきだけど,それが難しい場合は保護の準用措置。  生活保護の準用措置は,外国人に権利を与えるものではない。ゆえに,1950年代後半の適正化が可能だったようだ。また,法的根拠が薄い。厚生省は大蔵省に予算要求するときに法的根拠の薄さを気にしていた。近年では,その法的根拠の薄さを排外主義運動に利用され,住民監査請求や裁判で外国人への準用措置をやめることを求める動きがあるという。加えて旧地方自治法の改正で,生活保護の準用措置が自治事務となったことで,それに係る厚労省の通知の位置付けが技術的助言となり,地方自治体はそれに従わなくていいようになっている。本来ではれば,1990年の口頭指示も…。  生活保護が対象とする「国民」の範囲に外国人がどこまで入るのかの法学の先行研究があるようだが,仮に「国民」の範囲に入らないとしたら,国際人権規約や難民条約を批准していることから,外国人保護の法律をきっちり制定する必要があるのではないかとおもった。  厚生省・厚生労働省のなかは一枚岩なのかどうか。また,法務省が保護外国人の在留許可の延長を認めないことによって実質的に退去させていたことに関してなぜそうすることに至ったのかをもっと知りたいと思った。

Posted by ブクログ

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