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中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用
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中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用

石脇俊司(著者), 成田一正(著者)

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中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大蔵財務協会
発売年月日 2022/07/14
JAN 9784754729714

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2022/07/26

アパート経営の競争力を落とさないように信託する 中小企業オーナーや地主の事業承継信託にて抑えなきゃいけない注意点がまとまっていて、確認しながら読み進めることができました。 また、このような表現を使えば伝わりやすいという箇所もあったのでマネします! 著者の「対外的に資産額に対...

アパート経営の競争力を落とさないように信託する 中小企業オーナーや地主の事業承継信託にて抑えなきゃいけない注意点がまとまっていて、確認しながら読み進めることができました。 また、このような表現を使えば伝わりやすいという箇所もあったのでマネします! 著者の「対外的に資産額に対する一定比率で決まる 報酬額には、少し違和感があ」るという点は、とても同意でした。 資産額が同じでも難易度は異なるものがあるので、そこも反映された方が良いと、感じているところです。 税務面での個人と法人の違いなども勉強になりました! 勉強になった箇所 ・信託を始めるにあたり必要となる費用 ・あくまで 筆者の私見ではありますが、 対外的に資産額に対する一定比率で決まる 報酬額には、少し違和感があります ・法定後見制度のもとでも最低限の修正は可能なものの、家賃の低下を防ぎ 、空室を増やさないための 速やかで柔軟な対応が難しくなります ・さらに、 不動産 名義変更に関わる税金 、流通税も低額で済みます ・受益者が個人の場合、損失の規制は 不動産所得 に限定されています 。従って、 不動産所得以外の所得については損失を計上することは可能です ・上記の図のように、受益者である 母が受益権を放棄したり 、相続が発生して受益権の全部を所有したりするようになったときに、母から長女への贈与 または相続として課税が生じます(119ページ) ・税務上は このように 不動産 財産と同時に債務も合わせて贈与した時には 、不動産の評価額は相続税評価額ではなく、 時価 1億円で贈与したものとします ・居住用不動産(空き家)譲渡 この特例 も、 委託者死亡で即信託終了となっていなければ、相続税法第9条の2第6項、 所得税法第13条の規定により、適用できるものと思われます ・受益者が確定申告時に提出する書類「不動産所得にかかる明細書」 ・法人である受益者が特定受益者に該当する場合には、法人の確定申告書にその信託に係る計算の明細書(別表9(2))を添付しなければなりません ・将来、 委託所の判断能力が著しく低下し 、契約の能力が無くなってしまうと、金銭消費貸借契約の変更で問題が生じます(196ページ) ・地主からのヒアリング項目(208ページ) ・賃貸物件を信託する場合は 賃貸借契約書と賃貸不動産のレントロールも提示してもらう

Posted by ブクログ

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