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民事訴訟法 第7版
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 有斐閣 |
| 発売年月日 | 2020/12/23 |
| JAN | 9784641138490 |

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【読書メモ】 ・「権利」の定義が記載ない 「自力救済とは、当事者が、裁判手続によることなく、自らの実力によって事故の権利を実現、確保、あるいは回復することであるといわれる。」p.2 ・「紛争」の定義がない。 ・「裁判権」→「民事裁判権とは、裁判所が私人間の権利関係についての争いを...
【読書メモ】 ・「権利」の定義が記載ない 「自力救済とは、当事者が、裁判手続によることなく、自らの実力によって事故の権利を実現、確保、あるいは回復することであるといわれる。」p.2 ・「紛争」の定義がない。 ・「裁判権」→「民事裁判権とは、裁判所が私人間の権利関係についての争いを解決するために行使しうる権能の総体を指す。」p.39 ?「権能」権利能力は裁判所 A(代表者:裁判長 a)が「私人間の権利関係についての争いを解決」(定義α)するためには、1. 私人間の自力救済を禁止すること、2. 他裁判所(事実上同様の権能を持つ組織を含む)が当該争いを解決しないこと、が必要条件である。そのため、定義αを満たす権利能力には、a名義による出廷を命じる等の書面を送付する能力の他、自力救済禁止を担保するための警察力のすべてを裁判所が支配する必要があり、現代日本には受訴裁判所となり得る裁判所がひとつも存在しないことになる。 というところで止まってしまってそこから進めないのである。
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