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妻子のためのハッピー相続対策 いまできること。知っておくこと
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妻子のためのハッピー相続対策 いまできること。知っておくこと

澁谷和(著者), 肥沼晃(著者), 國谷玲子(著者), 副島正雄(著者), 菊谷正人(監修)

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妻子のためのハッピー相続対策 いまできること。知っておくこと

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務経理協会
発売年月日 2020/06/17
JAN 9784419067205

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2020/09/19
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最新の法改正が織り込まれていて、参考になった。 結婚して子なしの場合は。、父母、兄弟姉妹、(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は代襲相続人として、姪甥)が相続人になる。パートナーに全額渡したい場合は、遺言書で明記が必要。この場合でも父母に遺留が発生する点に注意。兄弟姉妹・甥姪には遺留分はない。 今回の改正法・新法は以下の通り 1自筆証明遺言方式の緩和制度 2葬儀費用等必要な資金のために個人の預貯金を引き出せる制度 3婚姻期間20年以上の夫婦の自宅贈与に関する遺留分割大将免除制度 4相続人でない者の特別寄与料金制度 5配偶が自宅にそのまま住める配偶者居住権制度 6自筆証書遺言書の法務局保管制度 2 今までは故人の預貯金を引き出す場合は遺産分割協議が終わらなければ引き出せなかったが、相続人が単一で一定額を引き出せるようになった。方法として、金融機関に直接依頼と家庭裁判所に申し立てする方法がある。金融機関での方法はマックス150マン円まで引き出し可能。計算式は故人の預貯金残高×1/3×相続人の法定割合。家庭裁判所の方法では相続人の法定相続分となる。この場合金融機関に掛け合うよりも多額の金額を引き出せるが、申請方法が煩雑・引き出し理由が必要などデメリットがある。 3 死亡した夫が、妻に生前贈与で自宅を相続した場合、自宅は相続財産に含まれなくなる。 5 残された配偶者が生活の基盤となる自宅に優先的に住み続けることができる配偶者居住権が新設された。

Posted by ブクログ

2020/08/18

奥さんに先立たれた人の視点から、 子供がどう財産を相続できるかを知りたかったけど、 ちょっと観点が違った。 しばし積読だ。

Posted by ブクログ

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