1,800円以上の注文で送料無料

Q&A投資事業有限責任組合の法務・税務 改訂版
  • 中古
  • 書籍
  • 書籍

Q&A投資事業有限責任組合の法務・税務 改訂版

ファンド法務税務研究会(著者)

追加する に追加する

Q&A投資事業有限責任組合の法務・税務 改訂版

定価 ¥5,940

4,070 定価より1,870円(31%)おトク

獲得ポイント37P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務経理協会
発売年月日 2020/05/21
JAN 9784419066642

Q&A投資事業有限責任組合の法務・税務 改訂版

¥4,070

商品レビュー

5

1件のお客様レビュー

レビューを投稿

2021/01/10
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ちゃんと学んでみようと購入。著者はファンド法務税務研究会で、ビンガムとかホワイト&ケースという法律事務所とかにいた方々等。 感想。とてもためになりました。とても読みやすい構成でした。難解な言葉が少なく理解し易い。購入して良かった。 備忘録。 ・投資事業有限責任組合(以下LPS)における投資についての決定権は、無限責任組合員(以下GP)が有している。ただし、投資家である有限責任組合員(以下LP)の保護の観点から、細かく契約に記載しておくのが望ましい。 ・出資の時期は、一括出資型とキャピタルコール型に分かれる。一括出資型はLPS成立時に出資口数に応じて資本金を振り込むもの。キャピタルコール型は、契約の規定に沿ってGPからの請求に基づき出資を行うもの。 ・GPはLPSの債務に対し無限に責任を負い、LPSの業務執行を行う。LPは出資額を限度に責任を負う。尚、LPであることの第三者対抗要件はLPSの商業登記簿謄本へのLPである旨の登記。 ・組合員は原則脱退できない。脱退すると出資金の払戻が生じ、投資事業に支障が生じるから。ただやむを得ない場合(例;GPの契約違反行為)は脱退も可能。 ・LPSには法人格はない。 ・LPSは不動産を保有できない。但し投資事業に付随する範囲においては可能(例:金銭債権に不動産担保が設定されていて、その担保権を行使した場合等)。不動産信託受益権の保有は可能。 ・LPSは法人ではないので、雇用契約を締結できない。LPSが従業員を雇う場合は、GPやLPが「○○投資事業有限責任組合無限責任組合員■■」という肩書で雇用契約の相手方となる。銀行取引の名義も同じ。 ・LPSには、財務諸表と組合契約と監査法人意見書の備置が義務付けられている。 ・LPSにおける組合員の地位の譲渡には、組合契約に規定するか、他の組合員の同意が得ることが必要。LPSの組合員の地位は、第二項有価証券(集団投資スキーム持ち分)に該当するので、金商法の適用対象。 ・その為、LPSの出資を募集する行為は金商法の適用対象。公募/私募、自己募集/第三者による募集等あり。 ・LPSは法人ではないので、課税の対象がなく、所謂パススルー。 ・GPはLPに対し忠実義務を負っており、LPの利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることは義務違反になる。 ・GPとLPS間の取引は、利益相反の恐れの高い類型に該当すると考え禁止している(適用除外はあるが)。 ・LPSが株式の公開買付を行う場合の話。通常は「公開買付届出書」と「公開買付に要す資金の存在を示すに足る書面(預金残高証明書や銀行からの融資証明)」を用意する。キャピタルコール型の場合、公開買付を仕掛ける段階で出資が振込終わっているとは考えられず、なかなか難しい。そこで出資証明書を用意するケースがある。とか。 ・LPSに出資を受けるときには、取引時確認やその確認記録の作成・保存が必要。 ・独占禁止法上の「株式取得にかんする計画届出書」。買手の国内売上が200億円超で、被買収会社の国内売上50億円超で、議決権を20%を超えて取得することになる場合。 ・マスター・フィーダー・ファンド・ストラクチャー。 ・組合員のLPSの損失の利用制限。LPは出資の範囲内が上限だが、上限を超えた損金は繰り越せる。

Posted by ブクログ

関連商品

同じジャンルのおすすめ商品

最近チェックした商品