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Q&A 外国人の税務 四訂版
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 税務研究会 |
発売年月日 | 2020/04/08 |
JAN | 9784793125126 |
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Q&A 外国人の税務 四訂版
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外国人の税務に焦点を絞った意欲的な書籍。前作から久方ぶりの改訂版。居住者・非居住者の判定、租税条約における取り扱い、税額控除、外国人の消費税などまで多数のQ&Aでもって解説されていた。外国人を顧問先にもつ税理士には必携と言えそうな書籍だ。 P21 [3] あなたの場合、本年のシン...
外国人の税務に焦点を絞った意欲的な書籍。前作から久方ぶりの改訂版。居住者・非居住者の判定、租税条約における取り扱い、税額控除、外国人の消費税などまで多数のQ&Aでもって解説されていた。外国人を顧問先にもつ税理士には必携と言えそうな書籍だ。 P21 [3] あなたの場合、本年のシンガポールにおける滞在日数が200日程度と年の半数を超える見込みとのことですが、①国内に引き続き自宅を有していること、②シンガポールにおいて仕事をすることが多いとはいえ、職業は内国法人の役員であること、③家族は日本に居住していることからすると、引き続き日本に生活の本拠があり、日本の居住者と判定される可能性が高いと考えられます。 [4] このように、日本では、住所の有無、住所がない場合には1年以上の居所を有するかどうかで居住者かどうかを判定し、欧米のように、いわゆる183日ルールは採用していません。そこで、滞在日数のみにより居住者か非居住者かを判定することはできません。 [5]なお、日本・シンガポール租税条約では、居住者とは一方の締約国の法令の下において、住所・居所等の基準により一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者とされ、その結果、双方の締約国の居住者に該当することとなる場合には、 ①人的及び経済的関係が最も密接な国 ②その者が有する常用の住居が所在する国 ③その者が国籍を有する国 の順で居住国を判定し、それでも判定できない場合は両国の権限ある当局の合意により解決されます(日本・シンガポール租税条約4①、②)。 「関係法令等] 所法2①三、所基通2-1、日本・シンガポール和税条約4①、② P395 [3] 国外転出時課税の対象となる者の申告・納税の期限は、国外転出までに納税管理人の届出(通法117)を行ったかどうかにより異なります。国外転出までに納税管理人の届出を行った場合には、通常の確定申告に係る申告・納税の期限(翌年の3月15日)となります(所120①、128)。一方、国外転出までに納税管理人の届出を行わないで国外転出を行う場合には、その他の所得も含めて、国外転出時までが申告・納税の期限となります(所法127①、130)。
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