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Q&A 保険販売のための税務トラブル回避事例 国税庁新通達から学ぶ!!
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
発売年月日 | 2019/11/14 |
JAN | 9784324107393 |
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1件のお客様レビュー
新しい定期保険・第三分野保険に関する通達を中心に保険税務の注意点が解説された書籍。保険税務の専門家である追中税理士の書籍なだけに実務的なQAが多かった。保険商品をお客さんに提案する際には本書を参照されると良いだろう。 P24 解説 定期保険、第三分野保険については、今回見直しされ...
新しい定期保険・第三分野保険に関する通達を中心に保険税務の注意点が解説された書籍。保険税務の専門家である追中税理士の書籍なだけに実務的なQAが多かった。保険商品をお客さんに提案する際には本書を参照されると良いだろう。 P24 解説 定期保険、第三分野保険については、今回見直しされました。しかし、養老保険の福利厚生プランと低解約返戻金型定期保険の法人から 個人への名義変更プランについては、これから見直される可能性があります。 養老保険の福利厚生プランについては、きちんと福利厚生目的にかなった運営になっていないと、税務調査時に保険料の損金算入を否認されたり、将来的に通達自体の見直しを招きかねないでしょう。 また、低解約返戻金型定期保険の法人から個人への名義変更プランについては、現行では基本通達に従った処理であっても、実態が不適正と判断される可能性があると思っています。将来的には、解約返戻金を時価とするような考え方自体の見直しが必要になるかもしれません。 P84 解説 養老保険は、普遍的加入と言って、その法人の全ての従業員が加入できる必要があります。 ただ、合理的な基準があれば、全員が加入していなくても普遍的加入とみなされます。例えば、「勤続3年以上の者を対象」、「25歳以上の従業員を対象」などですが、「主任以上の者を対象」は認められません。全員が必ずしも「主任以上」になれるわけではないからです。 裁決を読んでみよう 請求人は、本件養老保険契約に係る被保険者について、1) 勤続年数15年以上、2)年齢40歳以上、3)定年までの定着度の各要件を総合勘案して、各職種より選定した旨主張するが、1名のやむを得ない例外を除いては主任以上の全従業員が被保険者となっており、保険加入の対象者として主任以上の基準を設けていたことが推認される。 ところで、請求人においては、主任とは役職名の一つであつて、役職の任免は請求人の業務運営上の必要に応じて行われるものとされており、必ずしもすべての従事員が主任以上の役付者になれるとは限らず、また、課長又は主任に任命されていない者で勤続年数15年以上かつ年齢40歳以上の者が3人認められることからみると、全従業員がその恩恵に浴する機会を与えられているとは認められない。 したがって、本件保険契約については、全従業員がその恩恵に浴する機会が与えられているとは認められず、支払った保険料は被保険者に対する給与とすることが相当である。(平5.8.24裁決、裁決事例集No46P177)
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