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親のお金守ります
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 自由国民社 |
発売年月日 | 2019/10/04 |
JAN | 9784426122553 |
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親のお金守ります
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p99 親の判断がしっかりしてるうちに… 財産管理委任契約と任意後見契約を合わせて公正証書にする方法がよく使われる。 付録p287に簡易サンプルあり。 子による親の財産の使い込みを警戒し防止するための、親側の制度設計。受任者以外の相続人の不安を除くためでもある。 p105 家族...
p99 親の判断がしっかりしてるうちに… 財産管理委任契約と任意後見契約を合わせて公正証書にする方法がよく使われる。 付録p287に簡易サンプルあり。 子による親の財産の使い込みを警戒し防止するための、親側の制度設計。受任者以外の相続人の不安を除くためでもある。 p105 家族信託… 親=委託者=受益者、子=受託者 親が判断力を失っても、子が親の財産を処分して、親に利益を受け取らせる。心配なら任意で信託監督人を。 親の死後は次男に、次男死後は孫にと受益者指定可能。 銀行の専用口座や信託登記が必要で司法書士や弁護士に頼まないと難しく、最低50万円みたい。 p35 成年後見契約… 認知症が進んでいる時。 子など親族が家庭裁判所に審判申立て→ 家庭裁判所が成年後見人を選任 (親族が後見人になれるとは限らない)→ 親族が後見人になると裁判所が後見監督人を選任。 月額2〜6万円、費用引き出し自由度が低い。 不利な取引を後見人が取り消せるが、金銭回収は現実難しい。 任意後見契約… 公正証書にする必要。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任。 後見監督人費用月額1〜3万円。 不利な取引は取り消せない。 財産管理委任契約… 委任者と受任者(親と子)の契約のみ サ高住と介護付有料老人ホームは入居者が亡くなるまでの契約で、両者の違いは外出の自由 シニア向けマンションは高いが相続できる
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