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消費税の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応 第3版 失敗事例から学ぶトラブル回避の対処法
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務研究会 |
発売年月日 | 2019/09/14 |
JAN | 9784793124846 |
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消費税の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応 第3版
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消費税の税賠訴訟で最も多いのが「消費税の届出・申請手続きのミス」だ。本書ではこの消費税の届出書関係を中心に留意点がまとめられている。多少陳腐化しているが一通りの知識を確認したいと思う実務家にはお薦めの書籍だ。 P28 (注) ここでの留意すべき点は、納税義務の判定は、特定期間の課...
消費税の税賠訴訟で最も多いのが「消費税の届出・申請手続きのミス」だ。本書ではこの消費税の届出書関係を中心に留意点がまとめられている。多少陳腐化しているが一通りの知識を確認したいと思う実務家にはお薦めの書籍だ。 P28 (注) ここでの留意すべき点は、納税義務の判定は、特定期間の課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定することもできます。よって、いずれの基準を適用し、判断(有利選択)す るかは納税者の任意となります。 〈具体例〉 特定期間の課税売上高 1,200万円 特定期間の給与等支払額 900万円 このケースでは、当課税期間は免税事業者となることも、課税事業者となることも可能です。通常は、免税事業者を選択すること(届出書の提出は不要)になりますが、当課税期間において消費税の還付が見込まれる場合は、課税事業者を選択することも可能となります。「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」は、各種の選択届出書と異なり、「事由が生じた場合、速やかに」提出する書類のため、前課税期間の末日(前期末)までといった提出期限の定めはありません。 P94 本事例では、甲は従前の事業形態(国産中古車の販売)であれば原則課税が有利でしたが、新たな事業形態(高級外車の中古車販売)での課税事業者が免税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整を加味すれば簡易課税の方が有利でした。つまり、消費税の免税事業者となる直前の課税期間(X05年12月期)について、甲は保有している高級外車の期末棚卸資産に係る消費税の控除規定を考慮すると「簡易課税」が有利であったにもかかわらず、関与税理士乙は何らシミュレーションをせずに不利な「原則課税」を継続させ、この結果、消費税計算で過大納付が発生しました。 Check Point! (STEP1) 棚卸資産を有する業種には注意が必要 【事例10】は課税事業者から免税事業者になるケースですが、逆に免税事業者から課税事業者となるケースでは、期首の棚卸資産に係る消費税額について課税事業者となる課税期間の課税仕入れ等の税額とみなすこととされています(消法36①)。 したがって、免税事業者から課税事業者となる場合には、単年度の損益見込や設備投資計画に期首の棚卸資産有高を考慮した上で、課税方式を「原則課税」とするか「簡易課税」とするかの選択が必要となります。 なお、〔事例10]の解説のとおり免税事業者となる直前課税期間について「簡易課税」を適用する場合には、期末棚卸資産に係る消費税の調整規定の適用はないこととされています。
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