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第4次産業革命と法律実務 クラウド・IoT・ビッグデータ・AIに関する論点と保護対策
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第4次産業革命と法律実務 クラウド・IoT・ビッグデータ・AIに関する論点と保護対策

阿部・井窪・片山法律事務所(著者), 服部誠(著者), 中村佳正(著者), 柴山吉報(著者), 大西ひとみ(著者)

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第4次産業革命と法律実務 クラウド・IoT・ビッグデータ・AIに関する論点と保護対策

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 民事法研究会
発売年月日 2019/07/05
JAN 9784865562927

第4次産業革命と法律実務

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2020/08/05

クラウド・IoT・ビッグデータ・AIに関連する法制度内容やこれらの取引に各種法令がどう適用されるかについて概観できる。タイトルから実務に即した思考プロセスに触れられることを期待していた中で、そもそもの法令の趣旨や概要に多くの紙面が割かれて印象でやや残念だったが、実際のビジネスを検...

クラウド・IoT・ビッグデータ・AIに関連する法制度内容やこれらの取引に各種法令がどう適用されるかについて概観できる。タイトルから実務に即した思考プロセスに触れられることを期待していた中で、そもそもの法令の趣旨や概要に多くの紙面が割かれて印象でやや残念だったが、実際のビジネスを検討する際に該当可能性のある法令や認識すべき法的課題を押さえる観点では有用だと思う。あと、随所に差し込まれた図や表が分かりやすく、それ自体のまとめ方が参考にもなった。 以下、参考になった点のメモ。 ◆個人情報に係る法整備状況など ・「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」(次世代医療基盤法:平成30年5月11日施行) →匿名加工された医療情報の取扱いを規定 ・GDRPにおける十分性認定 →補完的ルール(by 個人情報保護員会) ・GDRPのプロファイリングを含む自動処理にのみ基づく決定(§22) :データ主体は「同人に法的効果を生じさせるかまたは同様の重大な影響を及ぼす、プロファイリングを含む自動処理にのみ基づく決定の対象とならない権利」を有する。 →AIの学習済みモデルの処理結果のみに依拠してサービス利用者に関する決定を行うとGDPR違反と判断させる可能性あり。 (与信申込みの自動的な拒否や電子的なリクルート活動など) ◆作成物・プログラム等の保護・制約 ・著作権と学習用プログラム、推論プログラム 「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(著作2条1項10号の2)→該当 「思想又は感情を創作的に表現したもの(同項1号)」 →ほぼ該当 :単純なアルゴリズムは対象外だが、同プログラムは基本複雑難解。著作物該当はそれで足りる :多くは組み合わせに作成者の個性が表れる ・実用新案法 特許の保護対象外の小発明(=考案)に簡易な保護を与えて小発明を推奨する法制度。 考案=「自然法則を利用した技術的思想の創作」「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」 *方法の考案や物を生産する方法の考案は対象外 ・不正競争防止法の有用性とビックデータ等 「営業秘密」の要件における有用性→ビックデータ、その分析結果、AI生成物等は有用性がほぼ認められる(広い意味で商業的価値が認め有れる情報を保護する趣旨なので) →あとは、秘密管理性と非公知性を満たせばOK ・「営業秘密」に該当しないデータの保護は? 「限定提供データ」に関する不正競争行為(令和元年7月1日施行) :「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)」 →利活用を期待されるデータではあるが、不正取得されると投資回収の機会を失ってしまうようなデータを保護 ・成果物の帰属 PoC段階で共同して発明等が生じる場合に、それがどのような発明等か予測できない場合は協議的な一般条項を入れることは合理的。 ・知的財産権の行使と独占権の行使の関係性 →ライセンシーの自由な研究開発活動を制限する行為は、原則として不公正な取引方法に該当するが、その技術がノウハウとして保護・管理される場合にノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが第三者と共同して研究開発を行うことを制限する行為は不公正な取引方法には該当しない。 ・法令適用事前確認手続(グレーゾーン解消制度) ・独禁法上の不公正な取引方法の類型(法定5類型)*2条9項 (データ関連の直接的論点ではないけど‥分かりやすかったので) 1号【共同の取引拒絶】、イ【取引拒絶】 2号【差別対価】、3号【不当廉売】、4号【再販価格の拘束】、5号【優越的地位の濫用】、6号(その他) ・独禁法上の一般指定に該当する類型(一般指定)*「特殊指定」は特定の事業分野に適用 1号【共同の取引拒絶】、2号【その他の取引拒絶】、3号【差別対価】、4号【取引条件等の差別取扱い】、5号【事業者団体における差別取扱い等】、6号【不当廉売】、7号【不当高価購入】、8号【欺瞞的顧客誘引】、9号【不当な利益による顧客誘引】、10号【抱き合わせ販売等】、11号【排他条件付取引】、12号【拘束条件付取引】、13号【取引の相手方の役員選任への不当干渉】、14号【競争者に対する取引妨害】、15号【競争会社に対する内部干渉】 ‘

Posted by ブクログ

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