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図解 シーン別人事労務の実務と労働法のポイント 新任担当者にもサクッとわかる!
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 第一法規出版 |
発売年月日 | 2019/06/25 |
JAN | 9784474066694 |
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図解 シーン別人事労務の実務と労働法のポイント
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労働法のお勉強。 ・賃金支払いの5原則 ①通貨払いの原則 ②直接払いの原則 ③全額払いの原則 ④毎月1回以上支払いの原則/⑤一定期日払いの原則 戒告・けん責:戒告は、今後あやまちのないように注意することですが、単なる注意ではなく、懲戒処分として賞罰記録が残ります。けん責は、始...
労働法のお勉強。 ・賃金支払いの5原則 ①通貨払いの原則 ②直接払いの原則 ③全額払いの原則 ④毎月1回以上支払いの原則/⑤一定期日払いの原則 戒告・けん責:戒告は、今後あやまちのないように注意することですが、単なる注意ではなく、懲戒処分として賞罰記録が残ります。けん責は、始末書を提出させて反省を表明させることです。 減給:賃金を減額する処分ですが、1つの事案につき平均賃金の1日分の半額までしか減額することができません。複数の事案を合計しても、1か月の賃金総額の10分の1が減給額の上限です。 出勤停止:出勤を一定期間禁止する処分です。出勤停止期間は、あまり長いと懲戒権の濫用となるので、1週間程度の期間、賃金を支給しない設定とするのが通例です。調査のための自宅待機命令とは異なります。 降格:懲戒処分として、役職や等級を引き下げることです。人事評価に基づく降格とは区別されます。 懲戒解雇:懲戒処分として解雇することで、最も重い処分です。退職手当などを支払わずに、即時解雇することが通例です。解雇予告手当を支払わずに即時解雇するときは、労働基準監督署より「解雇予告除外認定」を受ける必要があります。退職届を提出させて、退職金の一部を支払う諭旨解雇は(退職)は、懲戒解雇に準じる懲戒処分となります。 懲戒処分は、1つの懲戒事由につき1つしかできません。二重に処分することや、遡って処分を追加することはできません。 懲戒事由に該当する行為を繰り返す場合、2度目以降の処分は、より重いものとなります。
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労働法のお勉強。 ・賃金支払いの5原則 ?通貨払いの原則 ?直接払いの原則 ?全額払いの原則 ?毎月1回以上支払いの原則/?一定期日払いの原則 戒告・けん責:戒告は、今後あやまちのないように注意することですが、単なる注意ではなく、懲戒処分として賞罰記録が残ります。けん責は、始...
労働法のお勉強。 ・賃金支払いの5原則 ?通貨払いの原則 ?直接払いの原則 ?全額払いの原則 ?毎月1回以上支払いの原則/?一定期日払いの原則 戒告・けん責:戒告は、今後あやまちのないように注意することですが、単なる注意ではなく、懲戒処分として賞罰記録が残ります。けん責は、始末書を提出させて反省を表明させることです。 減給:賃金を減額する処分ですが、1つの事案につき平均賃金の1日分の半額までしか減額することができません。複数の事案を合計しても、1か月の賃金総額の10分の1が減給額の上限です。 出勤停止:出勤を一定期間禁止する処分です。出勤停止期間は、あまり長いと懲戒権の濫用となるので、1週間程度の期間、賃金を支給しない設定とするのが通例です。調査のための自宅待機命令とは異なります。 降格:懲戒処分として、役職や等級を引き下げることです。人事評価に基づく降格とは区別されます。 懲戒解雇:懲戒処分として解雇することで、最も重い処分です。退職手当などを支払わずに、即時解雇することが通例です。解雇予告手当を支払わずに即時解雇するときは、労働基準監督署より「解雇予告除外認定」を受ける必要があります。退職届を提出させて、退職金の一部を支払う諭旨解雇は(退職)は、懲戒解雇に準じる懲戒処分となります。 懲戒処分は、1つの懲戒事由につき1つしかできません。二重に処分することや、遡って処分を追加することはできません。 懲戒事由に該当する行為を繰り返す場合、2度目以降の処分は、より重いものとなります。
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