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財産管理【信託・成年後見・遺言】の法律知識と活用法 すぐに役立つ
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 三修社 |
発売年月日 | 2019/06/20 |
JAN | 9784384048148 |
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財産管理【信託・成年後見・遺言】の法律知識と活用法
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財産管理【信託・成年後見・遺言】の法律知識と活用法
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親亡きあとの障害者問題を調べていて、この本に行きあたる。 そうそう、こんな内容が読みたかったんだとひとりごちた そうか福祉信託というのか。 キーワードを手に入れた。 ある人の財産を他人に任せたい➡信託、後見制度、委任契約 信託 何かを信じて他人に任す制度。 委託者、受託者、受...
親亡きあとの障害者問題を調べていて、この本に行きあたる。 そうそう、こんな内容が読みたかったんだとひとりごちた そうか福祉信託というのか。 キーワードを手に入れた。 ある人の財産を他人に任せたい➡信託、後見制度、委任契約 信託 何かを信じて他人に任す制度。 委託者、受託者、受益者=何かを任せるとお願いする人、される人、何かを受け取る人。 メリット、後見制度や委任契約での不都合を避けられる。不都合の具体例 成年後見人:後見人は自由に本人の財産管理についての権限を行使できるわけではない。信託では裁判所の判断なくとも、不動産の売買などが可能になる。委託:委託を受けた人が事務処理する際には原則的に委任契約書のほかに個別に本人の委任状が必要になる。本人が判断能力を失っている場合は、委任状を発行できず、事務が円滑に処理できない。 信託財産が預金の場合、信託者がなくなっても、凍結されることなく、信託目的によって預金の払い戻しができる。 委託者のメリット ①委託者の財産を保護できる ②委託者が死亡した後の財産管理が可能になる。③税負担を軽減することができる。④委託者の意志を尊重することができる。 ⑤委託者は受益者を自由に指定することが可能になる。 ⑤は受益者が死亡した時は次はこの受益者をと指定できるということ。相遺言ではこのような指名はできない 受託者のメリット ①責任の範囲を限定できる ②財産の隔離 受益者のメリット ①自分自身で活動をしなくても収益を確保することができる ②受益権を譲渡することが可能になる。 ②は疑問。もし受益者をだましたり人貶めようとしたりする人が出てきたとき、この点を利用してくるはず、受益者が不利益を受けた場合どうなるんだろうか?自分で判断できない受益者は泣き寝入りするしかないのだろうか? P36 現在では資産の証券化が可能になっています。この後の文章が全く分からない。 Q資産の証券化とは? Q金融機関の貸付債権とは? Q自己信託とは? →受託者自身が委任者となり、自分の財産を他人のために管理処分することと書かれているが・・・はて?委託者を他人にしないと、委託の意味がないのでは?どんなメリットがあるんだろうか? 信託の対象は? 対象のもの 財産的価値が認められるもの。知財関係も含まれる。また他人に対する債権も含まれる(賃貸支払請求権・家主が店子にお金を請求する権利) 対象でないモノ 財産的価値が認められないもの、一身専属権(その人しか主張することができない権利、年金受給権とか) 後見人 本人の判断能力が失われていたり不十分である場合にその人に買って財産の管理などを行う。 P31 ABCさんではなく、個人名にした方が分かりやすいのに・・・と思ってしまった。硬い内容の本だから仕方ないかなぁ
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