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実務家のための減価償却資産等の留意点 取得、資本的支出・修繕費・除却
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務研究会 |
発売年月日 | 2019/05/01 |
JAN | 9784793124532 |
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実務家のための減価償却資産等の留意点
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本書では主に税務調査で指摘されやすい「資本的支出と修繕費」の区分判定について解説されている。この手の論点は税務実務では古典的な部類に収まるが、機械的に容易に区分できないものが多いので実務で悩まされている人も多いのではないだろうか。古典的な論点ではあるが、新たな気づきも与えてくれて...
本書では主に税務調査で指摘されやすい「資本的支出と修繕費」の区分判定について解説されている。この手の論点は税務実務では古典的な部類に収まるが、機械的に容易に区分できないものが多いので実務で悩まされている人も多いのではないだろうか。古典的な論点ではあるが、新たな気づきも与えてくれて理解が進んだ。資本的支出と修繕費の区分判定について基礎から学びたい人にはお薦めの書籍だ。 P136 修理、改良等の費用のうち、8万円部分は資本的支出として、残額の57万円は60万円基準を適用して修繕費として損金経理できます。 法人税基本通達7-8-4の形式的基準による修繕費の判定は、一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において適用することになります。したがって、資本的支出に該当するものがあるときには、その金額を差し引いた残額について判定することになります。 このような内訳での判定を許容する根拠は、通達の文言からも読み取れます。 通達の前文で「一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、」とありますが、「のうちに」として全体での判定ではなく、内訳でも構わないことが読み取れます。なお、法人税基本通達7-8-3の少額な資本的支出等の規定では、「のうちに」という表現はなく、全体での判定が求められています。 P143 耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等 【法人税基本通達7-8-9】 (耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等) 耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合であっても、その修理、改良等のために支出した費用の額に係る資本的支出と修繕費の区分については、一般の例によりその判定を行うことに留意する。 この通達では、耐用年数を経過した資産への修理改良等は、使用可能期間の延長には直結しないことを確認しています。固定資産の実務に携わっていると、耐用年数は実際の使用可能期間とは関係ないことに気が付きます。しかし、法人税法上の規定である資本的支出、修繕費の論点を検討するときには、耐用年数を経過していると、既に使用可能期間を経過していると認識してしまうケースが少なくありません。それは使用可能期間というものが、形式的に決まっている期間ではなく、各々の資産ごと、使用形態によっても異なる可能性があるような不確定概念であるために、わかりやすい耐用年数を拠り所としてしまうからです。建物附属設備の資本的支出か修繕費かで争われた裁決(159ベージ参照)において、耐用年数が15年の建物附属設備について、同業他社の使用状況、交換の時期などから使用可能期間を25年と認定しています。この裁決からも、使用可能期間と耐用年数は、全く異なる概念であることが明らかです。したがって、耐用年数を経過した資産について、修理改良等を行ったとしても、使用可能期間の延長や資産価値の増加がなければ資本的支出には該当しません。
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