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宗教法人の経理と税務 イマドキのトラブル事例から学ぶ!
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
発売年月日 | 2019/04/16 |
JAN | 9784324106372 |
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宗教法人の経理と税務
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宗教法人の経理と税務
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公益法人に関する多数の有益な書籍を世に出している田中義幸会計士の宗教法人に関する解説書。宗教法人の経理から始まり法人税、消費税の申告・納付などの税務が解説されており、宗教法人特有の実務処理が理解できた。コラム的なトラブル事例集も参考になった。宗教法人実務に携わる職業会計人には必読...
公益法人に関する多数の有益な書籍を世に出している田中義幸会計士の宗教法人に関する解説書。宗教法人の経理から始まり法人税、消費税の申告・納付などの税務が解説されており、宗教法人特有の実務処理が理解できた。コラム的なトラブル事例集も参考になった。宗教法人実務に携わる職業会計人には必読の書籍だ。 P21 トラブル事例「減価償却費は収支計算書に計上できない」 減価償却費を収支計算書に計上するにはどうしたらいいか。無理な相談です。収支計算書は、お金の増加原因である収入とお金の減少原因である支出しか表すことができないからです。減価償却費は、お金の減少原因ではありません。建物や車両などの価値のマイナス分を計算して、建物や車両からマイナスする手続きですから、それをそのまま収支計算書に表すことはできないのです。 ですが、お金の減少原因ではない減価償却費を、お金の減少原因である支出に転換して表すことはできない相談ではありません。 減価償却費分のお金を「減価償却引当預金」 という名目の預金に積み立てていけばいいのです。「減価償却引当預金」は、定期預金などの固定資産として、通常の普通預金とは区分します。そうすれば、普通預金から積立に回す減価償却費分の支出を、「減価償却引当預金積立支出」という支出項目にして収支計算書に表すことができます。 これをずっと続けていけば、いずれ減価償却が終わるころには、建物なら建物、車両なら車両を購入できるぐらいの預金が積み立てられていますから、建物を改修するとか、車両を買い換えるといったときには、この預金を取崩して購入に充てればいいのです。 P162 トラブル事例「収益事業と非収益事業を損益通算」 収益事業の申告で誤りやすいのは、収益事業なのに申告をしなかったというものだけではありません。非収益事業なのに、収益事業として申告をしていたというのも誤りです。赤字の非収益事業を、黒字の収益事業と損益通算することで、課税所得を過少に申告することになるからです。 例えば、宗教法人で書道や生花、着物着付け、茶道、舞踊などの技芸教授業を行っている場合、それらで生じた黒字と語学教室やスポーツ教室などで生じた赤字を損益通算するケース。書道、生花、着物着付け、茶道、舞踊の教授は収益事業に該当しますが、語学教室やスポーツ教室は収益事業に当たりませんので、これらを合算することはできません また、無料で配布している会報などは収益事業の出版業には該当しませんので、この赤字分と不動産貸付業による黒字分を損益通算したりすることなども認められません。
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