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キャッシュレス経済圏のビジネスモデル LINEとメルカリでわかる
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キャッシュレス経済圏のビジネスモデル LINEとメルカリでわかる

安岡孝司(著者)

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キャッシュレス経済圏のビジネスモデル LINEとメルカリでわかる

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日経BP社
発売年月日 2019/02/15
JAN 9784822289621

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キャッシュレス経済圏のビジネスモデル

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商品レビュー

3

5件のお客様レビュー

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2026/02/20

■読もうと思ったきっかけ 自分が運営するBtoBプラットフォームに決済システムを導入し、所属する産業の経済圏を生み出したい気持ちがあるが、気持ちだけでは妄想と同じ。まずは先駆者のLINEやメルカリがどのように経済圏を築いているのかを学ぼう。 ■本書の概要 本書は、LINEとメル...

■読もうと思ったきっかけ 自分が運営するBtoBプラットフォームに決済システムを導入し、所属する産業の経済圏を生み出したい気持ちがあるが、気持ちだけでは妄想と同じ。まずは先駆者のLINEやメルカリがどのように経済圏を築いているのかを学ぼう。 ■本書の概要 本書は、LINEとメルカリを題材に、スマホ決済・フィンテック・仮想通貨といった「お金」にまつわるビジネスモデル、法律、リスクをわかりやすく解説した一冊だ。専門的な内容を家族の物語形式で進行させているため、資金決済法といった法律の話も日常の延長として読み進められる。 ■各パートのまとめ Part 1|LINEのキャッシュレスビジネス LINE Payの仕組みを中心に解説。決済・送金・出金などの機能に加え、本人確認の有無によってチャージ上限や送金可否が異なる「LINEキャッシュ」と「LINEマネー」という2つのアカウントタイプが存在する。LINE社の収益構造はスタンプ・ゲーム・広告が柱だが、そこから金融サービスへと領域を拡張している点が興味深い。 Part 2|メルカリとシェアリングエコノミー メルカリの売上金は「ポイント」に替えて利用するか銀行振込を申請する仕組みになっており、送金とみなされないよう設計されている。また、決済サービス「メルペイ」や自転車シェアリング「メルチャリ」など、モノとサービスの循環を促すシェアリングエコノミーへの多角化戦略が紹介されている。(※2019年夏に撤退して2026年現在は「チャリチャリ」として別会社が運営している) Part 3|フィンテックと金融商品 クラウドファンディングやソーシャルレンディングといった、ネットを通じた資金調達・運用の仕組みを解説。ハイリターンの裏に潜む法的リスク(業務改善命令の事例など)についても踏み込んでいる。 Part 4|仮想通貨ビジネスの光と影 ビットコインが「通貨」として機能するかを多角的に検討しつつ、マウントゴックスやコインチェックの不正流出事件を通じてセキュリティ(ホットウォレットとコールドウォレットの違いなど)の重要性を説く。最後はブロックチェーン技術の銀行送金への応用など、将来展望も示している。 ■感想まとめ 自分がやりたいことに直結する内容が多く、特に「経済圏をどう設計するか」という視点で読むと学びが多かった。LINE・メルカリともに、決済機能単体で収益化しようとするのではなく、既存のユーザー基盤やプラットフォームの流通を起点に金融サービスへと広げているのが共通点だ。自分のBtoBプラットフォームに置き換えると、まず産業内の取引フローをどれだけ握れるかだし、そのための機能もまだまだ足りない。経済圏構築の以前の課題が山積しているが一歩一歩登っていきたい。

Posted by ブクログ

2020/10/29

最初の方は簡単にサラサラ読めるが自分の知らない仮想通貨の話になるとやや難易度が増す感じ。メルペイとかのややわかりにくいポイントシステムも法律絡みでそうせざるを得ない状況なのは理解できた!

Posted by ブクログ

2020/05/23
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

キャッシュレス決済業者のサービスがなぜああいう形になっているかのカラクリが、法律の解説とともにわかりやすく解き明かされている。 法律書を読むまででもない自分にとっては割と良書だった。後半のフィンテック系の考察がやや薄いのと、しょうがないことだが若干情報が古いのが残念。 お金まわりの法律をもっと勉強したいと思った。 メモ 資金決済法 2010年施行 <送金> - 送金途中の資金の100%以上の資金を法務局に供託する - 1回あたりの送金は100万円まで - 内閣総理大臣への「資金移動業者」の登録が必要 <決済> - 電子マネーは「前払式支払手段」という。これには自家型と第三者型がある - 自家型:発行者と仕様先が同じ(社員食堂のプリペイドカード等) - 第三者型:発行者と仕様先が別でも良い(スイカなど) - 電子マネーの残高が100万円を超えると、発行者は残高の2分の1以上の供託金を法務局に預ける必要あり - 前払式支払手段(第三者型)も内閣総理大臣への登録が必要、発行者は資金移動業者よりも遥かに多い - 送金との区別のため電子マネーは払い戻しできない <LINE> - LINEペイでお金を送れるのはなぜか  - LINEが資金移動業者に登録しているから - LINE CashとLINE Moneyの違いは?  - Cashは単なる電子マネーなので本人確認不要だが送金不可。Moneyだと本人確認によって送金が可能になる  - なぜ分けるかと言うと、供託金を節約できるから - LINEゲーム内のハートや、魔法石は電子マネーなのか?  - 当局が「アイテムを使ってゲーム内で多様なサービスを受けるという実態を重視し、資金決済法の前払式支払手段に当たる」との回答をした。電子マネーになる  - つまり、アイテムの残高にも供託金が必要となる  - 実際は銀行が供託金の保証契約を引き受けている

Posted by ブクログ

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