1,800円以上の注文で送料無料

仮想通貨の会計・税務・監査
  • 中古
  • 店舗受取可
  • 書籍
  • 書籍

仮想通貨の会計・税務・監査

PwCあらた有限責任監査法人(編者)

追加する に追加する

仮想通貨の会計・税務・監査

定価 ¥2,640

550 定価より2,090円(79%)おトク

獲得ポイント5P

残り1点 ご注文はお早めに

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

7/5(金)~7/10(水)

商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2018/11/15
JAN 9784502268717

店舗受取サービス
対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる

店舗到着予定

7/5(金)~7/10(水)

仮想通貨の会計・税務・監査

¥550

残り1点
ご注文はお早めに

カートに追加するカートにいれる

商品レビュー

2

1件のお客様レビュー

レビューを投稿

2020/02/28

本書は、仮想通貨の会計・税務・監査に関して公表されている2018年11月時点の法令、実務指針、実務対応報告等に対する理解を深めることを主眼としている。世界最初の仮想通貨であるビットコインは2008年10月のサトシ・ナカモトという人物によりインターネット上に発表された論文によって提...

本書は、仮想通貨の会計・税務・監査に関して公表されている2018年11月時点の法令、実務指針、実務対応報告等に対する理解を深めることを主眼としている。世界最初の仮想通貨であるビットコインは2008年10月のサトシ・ナカモトという人物によりインターネット上に発表された論文によって提唱されたという話しから、ブロックチェーンの仕組み、仮想通貨に関する法規制、仮想通貨の評価、監査(AUPを含む)などが実務家視点で解説されていた。仮想通貨に関する書籍は多数あるが監査まで言及された書籍は少ない。仮想通貨の実務に従事する会計士には必読となりそうな書籍だ。 P107 (2)外国税額控除における国外所得金額の計算 内国法人の法人税額の計算上、その内国法人が支払った外国における税金のうち、一定の金額は、日本の法人税額から控除することができます(外国税額控除)。この控除できる金額は、内国法人が国外において得た所得として法人税法の定めに従って計算した「国外所得金額」 を基準として計算されますが、仮想通貨の取引による損益が、国外源泉所得として国外所得金額に含まれるのかどうかについて明らかにする必要があります。国外源泉所得には、内国法人の国外の事業所を通じて事業を行う場合にその事業所に帰属する所得、国外にある資産の運用・保有による所得等が含まれますが、第2節においても検討したとおり、仮想通貨はその所在地が明らかでないため、国外にある仮想通貨取引所等における仮想通貨の取引から生じる所得は国外にある資産の運用・保有による所得として国外源泉所得とできるのか等が不明であり、今後の法整備が待たれます。 P122 この点、実務指針第61号は第8項において、プロックチューンを監査証拠として利用する場合の留意事項を記載しています。通常、プロックチューン上の記録は仮想通貨交換業者の外部で作成される記録であり、また仮想通貸に係るプロックチェーン等は特定の管理者が存在しないものです。したがって、監査人はプロックチェーン等の記録の作成と管理に関する内部統制を評価することができませんが、一般的にプロックチェーンには、 ・仮想通貨の発行および発行後のアドレス間の移動を伴う取引はすべてプロックチェーン等に記録される ・プロックチェーン等の記録はネットワーク参加者の間で共有され、ネットワークの参加者が相互に監視し合うことでプロックチェーン等の記録の改竄が行われにくい仕組みであると認識されている という特徴を有しており、監査人は、これらの特徴を理解し、例えば仮想通貨の種類ごとに技術的な仕様等の仕組み、コミュニティによるプログラムのパグの対応状況、流通状況などを考慮して、信頼性について検討するものとされています。 パブリック型のプロックチェーンは、オープンソースであり、ネットワーク参加者が相互に監視し合うことで、プログラム上のバグについて改善が図られ機能が維持される仕組みになっていることが想定されます。これらの活動が有効に機能していることは、そのプロックチェーン自体の信頼性を相対的に高めることになると考えられます。 また、取引量が多い仮想通貨については、過去から現在に至るまでの参加者による取引の承認(Proof of Work)が多く蓄積されているため、 それがその取引記録であるプロックチューンの記録の信頼性を相対的に高めているものと捉えることができます。 ただし、第9項においては、監査人がプロックチェーン等の記録そのものについて何ら保証を与えるものではない点に言及しており、これには留意が必要です。すなわち、監査人による財務諸表監査の目的は、あくまでも仮想通貨交換業者の作成する財務諸表の適正性に関する意見を表明することであるため、そのためにプロックチェーン等上の情報を監査証拠として利用するものの、仮想通賃交換業者が保有または取引する仮想通貨およびその基盤となるプロックチェーンの記録の性質、つまりプロックチェーン自体に関して何ら保証を与えているものではない、という点です。現時点においては、プロックチェーン等上の記録に関連し、仮想通貨を利用したコミュニティにおけるプラットフォームの脆弱性を突かれ、ハッキングにより仮想通貨が流失するという事件が発生していることが知られています。また、ネットワーク上の参加者のコンピュータによる演算能力の50%超を占有することにより、プロックチェーン上の取引を実質支配することができ、取引の承認や取消しをコントロールし、同意や契約に基づかない取引や仮想通貨の二重支払がなされるなどの懸念があることも知られています。仮想通貨交換業者の財務諸表の監査においては、 これらのリスクの有無について何ら保証を与えるものではない点に、留意することが必要です。

Posted by ブクログ

関連商品

最近チェックした商品