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のれん・ソフトウェア・研究開発費 法人税の最新実務Q&Aシリーズ
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
発売年月日 | 2018/09/04 |
JAN | 9784502272516 |
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のれん・ソフトウェア・研究開発費
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毎年改正が行われ複雑性が増す試験研究費の税制、ソフトウェアやのれん等に関する疑問点を中心にQ&A方式で解説。特にのれんの解説では、会計上ののれんと税務上ののれんである資産調整勘定・負債調整勘定との違いがわかりやすく記載されており、理解が深まった。資産調整勘定を算定する際には、交付...
毎年改正が行われ複雑性が増す試験研究費の税制、ソフトウェアやのれん等に関する疑問点を中心にQ&A方式で解説。特にのれんの解説では、会計上ののれんと税務上ののれんである資産調整勘定・負債調整勘定との違いがわかりやすく記載されており、理解が深まった。資産調整勘定を算定する際には、交付資産のうち資産等超過差額と認められる金額を除く必要がある。この資産等超過差額には、実質的に欠損金額からなる部分と合併等の契約時と実行時の交付資産に乖離があった場合の差額からなる部分がある。その他計上後の償却・評価方法など詳細に解説されていた。 P258 Q75 クロスライセンス 1 消費税 (1) 総額主義 消費税は総額主義といわれます。すなわち、交換等により相殺された取引については、純額ではなく総額で取引を認識することとして課税が行われます(消法28①)。したがって、クロスライセンス契約により金銭の授受が行われない場合や差額のみを授受した場合においては、相互に認識しているライセンス料の総額を課税売上げ及び課税仕入れとして処理することとなります(消令45②四、消基通10-1-8)。 P259 2 源泉税 原則として国内で使用するライセンス料を外国法人に支払う場合は源泉徴収義務があります(所法161①十一 ・212)。 ただし、相手国との租税条約により一定の届出を条件に、源泉税が免除されることもあります。 なお、クロスライセンスにより相殺された使用料について、相殺部分についてライセンス料の適正な評価が困難であるという理由で源泉税を徴収していないケースが多くみられますが、相殺は支払行為であることから、原則として源泉徴収義務があります(所基通181~223共-1)。
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