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税務のわかる弁護士が教える税理士損害賠償請求の防ぎ方
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税務のわかる弁護士が教える税理士損害賠償請求の防ぎ方

谷原誠(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 ぎょうせい
発売年月日 2018/04/25
JAN 9784324104781

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2019/08/14

税理士に対する損害賠償が争われた過去の裁判例をもとに、如何にして損害賠償責任の発生を防止したらよいかについて解説された書籍。どの事例も自分であればこのような過ちは犯さないであろうと思っていても、場合によっては魔がさして事故に発展することは職業会計人であれば誰でも自覚すべきことだ。...

税理士に対する損害賠償が争われた過去の裁判例をもとに、如何にして損害賠償責任の発生を防止したらよいかについて解説された書籍。どの事例も自分であればこのような過ちは犯さないであろうと思っていても、場合によっては魔がさして事故に発展することは職業会計人であれば誰でも自覚すべきことだ。各裁判例を非常にコンパクトに解説してて背景が読みづらく感じるが、参考になる事例が多かった。 P138 税理士は、依頼者から、基本通達に反する処理を要請されることがある。このような場合には、基本通達に反する処理を行うことにより、将来更正処分や過少申告加算税等の不利益を生ずることを十分に説明し、その証拠を残しておくことが必要である。さらに、本判決によれば、 依頼者の承諾を得ておくだけでは不十分であり、基本通達に反する処理をするには、基本通達に反する処理を行うことに相当な理由があり、 かつ、その必要性が肯定される場合でなければ、 そのような処理を行うことを指導·助言すべきではない、ということである。したがって、 単に証拠化しておけば注意義務違反を免責される、というわけではないので、税理士としては、基本通達に反する処理をすることに合理性や必要性があるかどうかを、法令や基本通達の趣旨をよく検討の上、判断しなければならないということになる。 P156 過去の判例で、税理士に節税指導義務があるかどうかが争われた事案で、税理士の節税指導義務を認めたものに、東京地裁平成10年9月18日判決、東京地裁平成27年5月28日判決などがある。 反対に、税理士の節税指導義務を否定したものに、東京地裁平成24年3月30日判決があるが、この税理士の節税指導義務を否定した判決で重視されたのは、契約書の委任業務の記載が明確であったことから、節税指導義務が含まれないと解釈されたことである。 ここで重要なにとは、 業務を「明確に」規定することである。税理士の中には、顧客から好印象を得ようとして、 業務の中に「経営コンサルティング業務」などと記載する場合がある。しかし、この記載があると、経営の内部に立ち入ってコンサルティングをする「法的な義務」が発生してしてしまうことになる。そして、 経営コンサルティングの範囲に、消費税に関する積極的な助言義務などが含まれると解釈される可能性もある。したがって、契約書においては、法的に義務として考える業務のみを明確に記載し、それ以外の業務を記載しないことに注意しなければならない。 P164 ◆過去の裁判例を検討すると、契約書を整備しておくことによって税理士に対する損害賠償を回避できたのではないか、と思われる事例がある。税理士としては、損害賠償請求を回避し、 無用な紛争を回避するため、次のことに留意すべきである。 ①業務を行う際は、必ず契約書を締結する。 ②契約書で業務範囲を明確かつ限定的に記載する。 ③契約書で依頼者との責任分担を明確にしておく。 ④説明助言すべきことを予め契約書に記載しておく。 ⑤中途解約条項を入れておく。 ⑥損害賠償額の制限規定は、法律判例に沿って適切に規定する。

Posted by ブクログ

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