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役員給与 法人税の最新実務Q&Aシリーズ
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役員給与 法人税の最新実務Q&Aシリーズ

濱田康宏(著者)

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役員給与 法人税の最新実務Q&Aシリーズ

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2018/03/10
JAN 9784502254710

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2020/04/07

本書では役員給与税制についてQ&A方式により中小企業目線で網羅的に解説されている。中小企業では定期同額給与、過大役員給与、役員退職金あたりが主に実務で問題となりやすい。Q17役員報酬の日割計算による未払計上ができない理由など参考になるQAが多い。筆者の経験豊富な実務経験から得られ...

本書では役員給与税制についてQ&A方式により中小企業目線で網羅的に解説されている。中小企業では定期同額給与、過大役員給与、役員退職金あたりが主に実務で問題となりやすい。Q17役員報酬の日割計算による未払計上ができない理由など参考になるQAが多い。筆者の経験豊富な実務経験から得られた悩みや意見が多数記載されている点意欲作だ。 P170 平成27年6月23日裁決の概要 非公開裁決である平成27年6月23日裁決、死亡代表者に対する不相当高額役員退職給与の否認事例です。 驚くべきことに、納税者は、役員退職慰労金を、役員係数5倍、功労加算1.3倍で計算しました。最終報酬月額も240万円なので、金額はおそろしく高額になりました。そして、納税者は、高額な金額であっても、退職慰労金規程で定めたから認めろと主張したわけです。 しかし、既に指摘した通り、係数5倍というのは危険極まりないですし、功労加算を追加の外枠というのも、課税庁の考え方とは異なります。課税庁は、功労加算も係数に含んでいると考えている点も、既に指摘した通りで、平成23年5月25日裁決でも出てきます。 本事案が否認されるのはある意味当然で、これだけであれば、取り上げる意味がありません。 功績倍率と功労加算との関係は、よくある誤解。 本事案の特徴点 その1 事前確定届出給与との関係 この裁決例では、金額以外にも特徴的な点があります。まず、納税者主張に事前確定届出給与の話が出てくるところです。納税者は、月額だけでなく、賞与分も含めて12で割れと主張しました。 しかし、比較法人の最終報酬月額こそが功績を反映しているはずであると不服審判所は判断しました。更に、本事例では、前年しか事前確定届出給与を使っていなかったとして、納税者の主張は蹴られています。 これはある意味当然であり、事前確定届出給与を使わない法人と使っている法人とでは、月額の意味が違うと言ってしまえば、比較のしようがないと言っているのと同じことになるからです。 本件における課税庁の主張及び不服審判所の判断によれば、功績倍率法による役員退職慰労金を計算する場合、係数と年数を乗じるべき最終報酬月額については、あくまでも実際の報酬月額を使うべきことになります。 実は、社会保険料節減のために、事前確定届出給与を使って月額を過度に下げる手法を喧伝する税理士や社会保険労務士がいるようです。そして、役員退職慰労金額が低くならないよう、本件の納税者主張のように年間額を12で除した平均額を計算基礎とする役員退職慰労金規程を作ればよい、そのように説明している税理士もいるようです。 しかし、この裁決例の判断に従えば、そのような解釈は危険極まりないということが分かります。 社会保険料節減のために事前確定届出給与を使うのは、危険極まりない行為。 本事案の特徴点 その2 役員退職給与相当額の算定での端数処理 本事案では、役員退職給与相当の算定での端数処理について述べています。 ●役員退職給与相当額の算定での端数処理 ・勤続年数の1年未満は切上げ ・功績倍率の小数点以下は、小数点第3位以下を切上げ これが相当だと審判所は認めています。 納税者は勤続年数を最初から切上げ計算していましたが、この点は、課税庁も別に問題視していません。 つまり、何年何か月と計算せずに、切り上げて1年分カウントしてしまっても、問題ないということになります。実務慣行としては、所得税における退職所得控除計算と揃えてくれているのと同じと考えてよいのでしょう。 細かいようですが、これを明言してくれたのはありがたいことでしょう。 ただ、功績倍率の小数点以下の切上げは、何か理屈があるのか、そこまでは不明です。 功績倍率法で計算する場合の勤続年数は、退職所得控除計算同様、1年未満切上げで良いと審判所が認めてくれた。

Posted by ブクログ

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