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非上場株式の評価実務ハンドブック
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 大蔵財務協会 |
発売年月日 | 2018/02/02 |
JAN | 9784754724498 |
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非上場株式の評価実務ハンドブック
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財産評価基本通達における非上場株式の評価について、基礎的な事項から評価明細書作成に至るまで最近の改正事項を折り込んでわかりやすく解説されていた。本書の特筆すべき点は、評価明細書第1表の1(同族株主等の判定)から始まり、第4表(類似業種比準価額方式)、第5表(純資産価額方式)などに...
財産評価基本通達における非上場株式の評価について、基礎的な事項から評価明細書作成に至るまで最近の改正事項を折り込んでわかりやすく解説されていた。本書の特筆すべき点は、評価明細書第1表の1(同族株主等の判定)から始まり、第4表(類似業種比準価額方式)、第5表(純資産価額方式)などについて具体的な数値を明細書に記入して解説しているところ。文書だけを追うよりはるかにわかりやすい。また計算過程の背景となる制度趣旨にまで触れており理解が進んだ。非上場株式の評価について基礎から理解したい人にはお薦めの一冊だ。 P96 STEP 5 議決権割合が50%以下の場合(特例) 会社の中には、複数の同族株主グレープにより会社経営を行っているものもあり、そのような場合には、1つの同族株主グループの所有議決権数だけでは、会社を完全支配できないということになります。 そこで、単独の同族株主グループが会社に対する支配力を持っている場合とそうでない場合とでは支配力に差があるものと考え、議決権割合の50%以下である同族株主グループに属する株主(同族株主がいない会社の株主のうち15%以上の議決権割合を有する同族関係者に属する株主を含みます。)の取得した株式を純資産価額方式で計算する場合には、算定された純資産価額から20%の評価減をすることができるとされています。 この純資産価額の80%によることができるのはその趣旨から、できるケースとできないケースがありますので注意が必要です。 例えば、80%を乗じた純資産価額により評価することができるのは、中会社の併用方式の算式中の純資産価額及び小会社の純資産価額であることに留意してください(大会社と中会社の株式を納税義務者の選択により純資産価額によって評価する場合には適用されません。)。
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