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入門図解 契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識 事業者必携 民法改正対応!
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 三修社 |
発売年月日 | 2018/01/27 |
JAN | 9784384047783 |
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入門図解 契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識
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目的条項 共存共栄と相互の繁栄を図る→日本では多く見られるが、法的拘束力なし・慣例程度のもの 代理店契約→メーカーから委託を受け販売する契約・在庫リスクなし・販売手数料のみの利益となる 販売店契約→メーカーから仕入・仕入れ価格と販売価格の差額が利益・在庫のリスクあり 市場に代...
目的条項 共存共栄と相互の繁栄を図る→日本では多く見られるが、法的拘束力なし・慣例程度のもの 代理店契約→メーカーから委託を受け販売する契約・在庫リスクなし・販売手数料のみの利益となる 販売店契約→メーカーから仕入・仕入れ価格と販売価格の差額が利益・在庫のリスクあり 市場に代替品がある場合(不特定物、種類物) 債務の履行に関して、債務の消滅にポイントを置くと、債務を消滅させる行為は弁済と呼ばれる 弁済と履行は同義 売買 債務履行地が明記されていない場合→引き渡しは目的物のある場所→☆売主の場所? 債務の履行不能 412条の2①債務の履行が契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である→履行不能は履行期が来なくても起こりうる 双方が解除条項を約束→約定解除 一方が自分の意思表示によって契約をなかったことにすると宣言→法定解除=相手方に債務不履行があった場合 保証契約 保証人=人的担保 個人保証→企業が銀行から融資を受ける際に、社長、家族、知人が個人で保証→企業の破綻時に自己破産が問題 改正民法 1か月前に公正証書の作成が義務化 経営者、配偶者…は公正証書の作成は不要 完全合意条項を規定→口約束していたことを無効化する☆誠実協議条項との違いは? 秘密保持条項→履行終了後も漏えいを避けたい場合は、義務が課せられることを規定しておく必要あり 電子契約法→電子商取引に適用される民法の特例☆電子入札ではやっていること・裏付けの法を要確認 約款の種類は無数にあるが、改正民法ではスタンダードな部分として定型約款を規定 条項の総体 定型約款の表示(開示)義務 HP ☆貼り出し、公告、どうすればいいのか? モノとしてのハンコ→印章 届け出された印影 署名→手書きのサイン 会社で使用する実印 1辺の長さが1センチを超え3センチ以内 訂正した文字を ( ミスした文字・印 )正しい文字☆上に訂正する文字を書けない場合か? 印紙税 「消費税・地方消費税8%を含む。」と書いただけ→税額の区分表示とはみなされない。 変更契約書 ×当初の金額1,000万円を1,500万円に変更する→〇当初の契約書の金額1,000万円を1,500万円へ変更する。 売買契約 目的物の受取権利、義務 対価の支払い義務、受け取り権利 調達可能な目的物を対象 請負契約 物品等の完成品を目的物としている→完成しないと対価に対する権利、義務発生しない 印紙税法上、請負ではなく売買契約とされるもの→製作者があらかじめ一定に統一した規格・価格を設定し、注文を受けて制作する契約→契約当事者の意思が仕事の完成に重きを置いているか物品等の譲渡に重きを置くかによって判断する。 7号文書(継続的取引契約)・複数行われる取引の基盤となる約束事を定めた契約→営業者間契約(電気、ガスは該当しない)☆コピー機の契約印紙4,000円あり・作成者の意図は?、代理店契約、銀行取引約定書、信用取引口座設定約諾書、保険特約書 不動産賃貸借契約書 建物の場合→印紙なし 改正民法473条「債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。」 領収書→債務の弁済を証明するため、債務者に対し弁済の受領者が発行する書類 請求されたら発行義務あり(486条) ネット取引で「振込金受領証をもって領収書に代える。」→請求できる! 受領権限のある者が発行した領収書を受け取るべき→会社法14条①「事業に関するある種類又は特定の事項の受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」☆委任状の取り扱いの理論武装に使える。 金額が白地の領収書→自分で記入せず実際の支払いが分かるもので別に経理処理すべき(私文書変造罪に該当危険あり) 仮領収証(一部の弁済が行われたとき) 預り証→後に返還が予定されている金銭を受領したことを証明するもの 手形→商取引における決裁手段 約束手形(一定の期日に支払い・振出人と受取人) 為替手形(振出人が支払人に受取人への支払いを委託したもの) ①銀行へ当座勘定取引契約・統一手形用紙の交付を受ける ②受け取った受取人が手形交換所(主要都市にある・各銀行が一斉に手形を持ち寄って受け渡す) ③振出人の口座(当座預金)に現金がなければ不渡り→全銀行が周知可能 小切手→振出人(小切手の作成者)が支払人(銀行)に対し、一定の金額を受取人に支払う旨を委託した有価証券・小切手は現金の代用物
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