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プロフェッショナルを目指す人の税務判例入門 現代産業選書 企業法務シリーズ
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プロフェッショナルを目指す人の税務判例入門 現代産業選書 企業法務シリーズ

中村和洋(著者), 荒木誠(著者), 髙田修平(著者)

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プロフェッショナルを目指す人の税務判例入門 現代産業選書 企業法務シリーズ

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 経済産業調査会
発売年月日 2017/12/01
JAN 9784806530121

プロフェッショナルを目指す人の税務判例入門

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2019/09/06

元訟務検事で税務訴訟の時には国側の代理人として活躍していた経験を持つ弁護士による税務判例の解説本。どれも一度は読んだことがある有名判例ばかりだが、重要論点がコンパクトに解説されており知識の整理ができた。途中のコラムも興味深いものであった。ただ文中誤字が多く残念に感じたのでしっかり...

元訟務検事で税務訴訟の時には国側の代理人として活躍していた経験を持つ弁護士による税務判例の解説本。どれも一度は読んだことがある有名判例ばかりだが、重要論点がコンパクトに解説されており知識の整理ができた。途中のコラムも興味深いものであった。ただ文中誤字が多く残念に感じたのでしっかり推敲してほしかった。 P195 4.実額反証 推計課税がなされて課税処分がされた場合には、納税者としては、審査請求や訴訟の段階で帳薄書類等を提出して、直接資料による実額に基づく反証をすることができます。 これを「実額反証」といいます。 実額反証については、納税者のが立証責任を負い、「合理的な疑いを入れない程度」という高い立証責任を負うものとする判例が多くあります。 筆者(中村)も訟務検事時代に、複数の推計課税に関する訴訟を担当しました。その中では、訴訟の段階で大量の領収書等が納税者から提出され、実額反証がなされることも多くありました。 国の指定代理人には、訟務検事だけではなく、国税局からの出向者や、 国税局訟務官室の訟務官、実査官もいましたが、領収書等の書類を一つ一つ丹念に分析する作業をして、小さな矛盾をいくつも見つけ出していました。その緻密さに、「さすが にプロだな」と感心した思い出があります。 例えば、従業員への福利厚生費だとしてコンピニのレシートが提出されていましたが、その中にタバコの銘柄の記載がありました。タバコはいつも同じ銘柄(パーラメント)で、少し珍しいものでした。経営者の尋間の際にはあえてそのことには触れずに、さりげなく普段何を吸っているか聞いたところ、 「パーラメントです」との答えが出てきました。 そのためレシートの内容は従業員の福利厚生費ではなく、 経営者の家事関連費がまぎれこんでいる疑いが浮上して、他にも1人分の弁当代(納税者は建築業を営んでいましたが、その事業実態からすると、 従業員は常に複数で現場に行くはずでした)等も含まれていることから、「全部、 あなたの生活費ではないですか」と追及すると、経営者が答えに窮してしまったことがありました。 その結果、判決では実額反証について全体的に信用性が乏しいとして否定されたことがありました。 P286 (1) 確定申告書をうっかりと不提出 本件は、関西電力事件として有名な事件です。 関西電力株式会社の経理担当者が、 消費税について納税を済ませたものの、確定申告書の提出をうっかり失念してしまいました。 その後、税務署から指摘を受けて、期限を過ぎてから約10日後に確定申告書を提出したものの、約12億円余りもの無申告加算税が課されてしまったのです。 電気料金には消費税がかかりますので、利用者から徴収した電気料金に含まれている消費税の額は莫大なものになり(本件では約247億円)、その結果、わずか10日ばかり遅れただけで、多額の無申告加算税が課されてしまいました。 担当者の気持ちになってみれば、相当青ざめたものと思われますが、これはもちろん担当者個人ではなく、 きちんと管理をしていなかった企業の責任ということになります。 (2)裁判の経線 この裁判については、 当時、 筆者(中村) が訟務検事として被告指定代理人を務めました。 原告側は、著名な租税法学者の意見書を提出するなどして、色々と理論構成をして、何とか処分を覆そうとしましたが、 かないませんでした。 「既に税を納めているのだから、 確定申告書の提出が遅れたからといって、無申告加算税まで課さなくてもいいではないか」という素朴な気持ちは理解できます。しかしながら、法の建前としては、確定申告書を提出することで初めて、租税債務が確定するのであって、申告書を提出しない限りは、無甲告と扱われざるを得ません。

Posted by ブクログ

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