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子育ては別れたあとも 改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 社会評論社 |
発売年月日 | 2018/01/25 |
JAN | 9784784524099 |
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子育ては別れたあとも
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離婚・親権問題は、難しい。何が難しいか、自分でもよく言語化できなかったのだが、本書を読んで、課題設定が難しいのだと思った。そういう意味で、本書を読んで、ようやく離婚・親権問題の核となる部分がわかってきたような気がする。 ■「最小面会」 家庭裁判所では、月に一度二時間という...
離婚・親権問題は、難しい。何が難しいか、自分でもよく言語化できなかったのだが、本書を読んで、課題設定が難しいのだと思った。そういう意味で、本書を読んで、ようやく離婚・親権問題の核となる部分がわかってきたような気がする。 ■「最小面会」 家庭裁判所では、月に一度二時間という養育時間の相場があります(最近では二週間に一度という交流頻度も見かけるようになりました)。こういった回数に合理的な根拠はありません。同居親の拒否感情が強いと二カ月に一度二時間になります。また家裁出身者の作る面会交流支援団体が請け負う頻度が月に一度三時間までなので、利益誘導のため家裁もその頻度の交流を指示します。こういった「最小面会」は、関係を絶たれた親子が親子関係を回復するための障害にほかならず、実際に履行されずに再び裁判所に行く親たちも少なくありません。 現在、私たちのところに相談に来る男性相談者の多くが、相手からの離婚理由としてDVを挙げられています。この中には、実際の暴力の加害者もいますが、一度も暴力をふるっていないのにモラハラや精神的なDVと言われて戸惑っているという人が大部分です。 DVは犯罪なので、刑事による介入がなされてしかるべきですし、同時に双方が被害者にも加害者にもならない当事者のニーズにかなった支援が必要です。しかし警察は家庭内の問題に介入することは現在も消極的ですし、男性女性・加害被害を問わず脱暴力の支援ができる支援団体は限られています。 ■「モラハラ夫」のチェック項目 その「モラハラ夫」の言動のチェック項目には、外では大らか・家では細かい、無視する、言葉で脅す、嫉妬深い、相手の同情を誘う、アメとムチを使い分ける……などが並んでいます。ところで、来談してきた別居親の話を聞くと、相手の言動も、こういったチェック項目に当てはまることが少なくありません。これは実子誘拐の加害者が、そういった人格的特徴を等しく持っているということでは必ずしもなく、どちらかが先に仕掛けるかの違いはあっても、関係が難しくなった夫婦関係では、多かれ少なかれ双方に被害感情があることを物語っています。 ■弁護士をつけるかどうか 力関係で調停が進行する以上、法律の専門家である弁護士をつけるべきだとは一概に言えません。弁護士の仕事はクライアントの要望をかなえて報酬を手にすることです。今でも「子どもが手元にいないと何ともならないから」と連れ去りを教唆する弁護士もいます。残念なことに最近では、会わせたくない親のために、子どもに「会いたくない」と言わせるようにアドバイスする手法が、離婚弁護士の間で培われています。 ■「フレンドリーペアレント・ルール」 最低でも相手に対し、子どもの養育に積極的に関与させるそのやり方を具体的に示し、相手よりも共同での子育てに協力的であることは大事な観点です。海外ではこれは「フレンドリーペアレント・ルール」(寛容性の原則)と呼ばれています。要するに心の広い親のもとで子どもが育つほうがいいという考えです。交替居住(養育時間を完全に半分で分け合う)もこの観点からなされるべきことです。 ■こじらせ弁護士 一昔前には、離婚事件を進んで引き受ける弁護士はほとんどいませんでした。しかし弁護士数の増加もあって、離婚事案が安定した収益になると見込んで新規参入する弁護士が増えたため、もともと企業や借金を取り扱ってきた弁護士が、経験不足、知識不足の不慣れな対応で、それでなくても感情的な部分の大きい離婚事件を、よけいにこじらせる事例が見られるようになりました。子どもを連れ去られても対応が遅れ、子どもに会うことすらできない、別居親子の交流の意義を理解せずに別居親を親扱いせずにDV男と決めつけて挑発し、同居親が面会の不履行で訴えらえる、などの事例です。 ■「ゼクシー見るより民法読め」 弁護士の古賀礼子が言った言葉です。結婚から生じる法的効果や義務、法律上の離婚事由、財産分与などの民法上の規定について知らないまま、「頭の中お花畑状態」で結婚した結果、相手との関係が悪化した場合に、無防備に子どもや財産をなくして泣きを見る人が少なくありません。
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