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適用する?しない?消費税の簡易課税実務がわかる本
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適用する?しない?消費税の簡易課税実務がわかる本

矢頭正浩(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務経理協会
発売年月日 2017/10/01
JAN 9784419063788

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2018/01/31

消費税簡易課税制度に関する解説書。一般課税に比べて簡易課税は計算が簡単で、一般課税よりも納付税額が少なく済むケースもあり小規模事業者であれば理解しておきたい制度だ。ただ事業区分の判定や届出関係で気を配らなければならいない事項もあり、思いのほか難しい面がある。本書では事業区分のとこ...

消費税簡易課税制度に関する解説書。一般課税に比べて簡易課税は計算が簡単で、一般課税よりも納付税額が少なく済むケースもあり小規模事業者であれば理解しておきたい制度だ。ただ事業区分の判定や届出関係で気を配らなければならいない事項もあり、思いのほか難しい面がある。本書では事業区分のところを厚めに解説しており基礎的な理解ができた。 P31 (3)飲食店業(店内飲食・持ち帰り・宅配) 飲食店業に該当するものとは、食堂、レストラン、専門料理店、喫茶店など飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業をいいます。日本標準産業分類の大分類「M 宿泊業、飲食サービス業」、中分類「飲食店(76))に該当します。また、本来宿泊業として第5種事業に該当する旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せてその宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができるその宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等で、飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等によりその飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときのその飲食物の提供が該当します(消基通13-2-8の2)。 ただし、食堂等が行う飲食物の出前は食堂等としての事業ですから第4種事業に該当しますが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第3種事業に該当することになりますので注意が必要です。例えば、ハンバーガーショップで、商品を店内で飲食する場合とテイクアウトする場合がありますが、このケースでは同じ商品であっても、店内飲食分の売上げを第4種事業とし、持ち帰りの売上げを第3種事業とします。もし、持ち帰りの商品に、ジュースなど仕入商品が含まれていた場合には、その販売先により第1種事業や第2種事業ということもあります。これらの売上げについては、レシート等によりその区分を明確にしておく必要があります。区分されていなければ、その持ち帰り分全体が第3種事業ということになります。つまり、店内飲食の売上げと持ち帰り商品の売上げに区分し、さらに持ち帰り商品の売上げについて、自店で調理したものと、他から購入したものを性質及び形状を変更しないで事業者や消費者に販売したものとに区分しなければなりません。また、飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業や仕出専門店の仕出しは、製造小売業として第3種事業に該当することになります。 P48 2 軽微な加工 上記の「性質及び形状を変更しないで販売する」に含まれる話ですが、食料品小売業者については「軽微な加工」という考え方も判断材料にしています。事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、その販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、その加工がその加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、その加工後の商品がその加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときのその加工後の商品の譲渡を行う事業は、第2種事業に該当するものとして取り扱います(消基通13-2-3)。 卸売業や小売業は、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで事業者や消費者に対して販売する事業です。「性質及び形状を変更しない」ことが要件となりますが、食料品の小売の場合には「性質及び形状を変更しない」という要件を硬直的に運用してしまうと、鮮魚を三枚におろして販売する、刺身にして販売するケースは実質的には鮮魚を販売しているにも拘らず形状が変更されることになるので、小売でありながら小売に該当しなくなってしまう場合があることを救済したものと思われます。 食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱いは食料品小売店舗に限定されるものか、食料品小売業以外の業種や卸売業にも適用されるのかははっきりしません。「軽微な加工」という文言は消費税法基本通達に登場していますが、法令には見当たりません。通達の通りに、食料品小売店舗にのみ適用するという見方もできますが、法令には「軽微な加工」の規定はありませんので、食料品小売店舗に限定せずにこの趣旨により判断してもよいのはないかという見方もできます。ただし、この「軽微な加工」の適用される範囲を慎重に判断する必要はあります。また、適用にあたり「軽微な加工」の程度も明確ではないので注意しなければなりません。

Posted by ブクログ

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