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家族信託の教科書 第2版 あなたの想いを繋げる新しい財産管理
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務経理協会 |
発売年月日 | 2017/09/01 |
JAN | 9784419064839 |
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家族信託の教科書 第2版
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平成18年に信託法が改正され、これは法律家の間では相続や財産管理のあり方を大きく変える、まさにイノベーションともいえる出来事であったようだ。税理士が信託に関わる際に注意すべきは民事信託はあくまでも財産管理の手法であり、相続税対策としては有効ではないということだ。ただ、信託を活用す...
平成18年に信託法が改正され、これは法律家の間では相続や財産管理のあり方を大きく変える、まさにイノベーションともいえる出来事であったようだ。税理士が信託に関わる際に注意すべきは民事信託はあくまでも財産管理の手法であり、相続税対策としては有効ではないということだ。ただ、信託を活用することで認知症になっても継続的な相続税対策ができたり、財産管理会社へ不動産を移す際の流通税(登録免許税・不動産取得税)を削減できるといったメリットはあるので信託に関する知識は税理士業務の新たな引き出しとして用意しておくと何かと便利だ。本書は信託に関する入門書としては大変わかり易くお勧めの書籍だ。 P123 不動産オーナーの中でも、複数の不動産を持っている方が信託を活用する場合、気をつけてほしいことがあります。それは、大規模修繕に関する税務の問題です。そもそも、前提として、受託者が大規模修繕を行う場合も、不動産の売買などと同様に、受託者の権限としてあらかじめ定めておく必要がありますが、問題は次のような事例です。ある不動産オーナーが、円満な黒字経営ができているA不動産とB不動産を所有しているとします。ここで、A不動産についてのみ大規模修繕を行った場合、多額の費用が発生しますから、A不動産単独では一時的に赤字となります。一方で、B不動産については、何もしませんから黒字のままです。この場合、A不動産の赤字とB不動産の黒字は、損益を通算して確定申告を行うのが一般的です。しかし、A不動産のみ信託し、B不動産は信託していない場合には、この損益通算処理ができなくなるのです。このことを「信託財産の損益通算の不可」と呼びます。したがって、もしも大規模修繕を控えている物件をお持ちならば、全ての不動産を信託するか、大規模修繕を終えてから信託を活用するようにしてください。 P209 最後に、私が信託に携わる上で、大切にしている言葉をご紹介し、本書を閉じたいと思います。信託法研究の第一人者である故四宮和夫教授の言葉です。 「信託は、その目的が不法や不能でない限り、どのような目的のためにも設定されることが可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで、それを制限するものがあるとしたら、それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(四宮和夫(1989)『信託法新版』有斐閣)
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