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「解散・清算の実務」完全解説 第3版 法律・会計・税務のすべて
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務研究会 |
発売年月日 | 2017/08/01 |
JAN | 9784793122606 |
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「解散・清算の実務」完全解説 第3版
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太田先生の解散・清算の実務本。第2版に続き第3版も通読した。巻末に実務セミナーでの相談事例集が加わり参考になった。こういうのが増えてくれるとまた買いたくなるのだが。なお平成22年9月30日以前の旧法の解説はもういらないと思う。 P298 法人格が消滅したかどうかは、清算結了登記が...
太田先生の解散・清算の実務本。第2版に続き第3版も通読した。巻末に実務セミナーでの相談事例集が加わり参考になった。こういうのが増えてくれるとまた買いたくなるのだが。なお平成22年9月30日以前の旧法の解説はもういらないと思う。 P298 法人格が消滅したかどうかは、清算結了登記が完了しているかどうかは関係なく、清算事務が実質的に終了したかどうかによります。税務調査が入り、結果として過少申告が指摘されたのであれば、納税義務の履行が未了ということになります。租税債務が残っている以上、法人は存続していることになります。 残余財産が残らない案件の場合は、基本的には課税所得が生じないのが通常です。もし残余財産が残り、それを株主に分配しているのであれば、それを法人に返還したうえで納税を行うことになると考えられます。仮に残余財産の分配をしたため法人に財産がないと主張しても、清算人は分配をした残余財産の価額を限度として、残余財産の分配を受けた株主はその受けた財産の価額を限度として第二次納税義務を負いますので(国税徴収法34条)、納税を避けることはできないと考えられます。 清算中の法人は、資本金の額の減少をはじめとした株主資本の計数の変更はできないとされています。会社法509条1項2号において、清算株式会社には、会社法の第5章「計算等」の第3節から第5節までの規定は適用されない旨が規定されており、第3節の中に資本金の額の減少をはじめとした株主資本の計数の変更に係る規定が含まれています。資本金の額の減少を検討するのであれば、解散決議前に事前に行っておくべきものと思われます。
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