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非上場株式の評価と承継対策 改訂版
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務経理協会 |
発売年月日 | 2017/08/01 |
JAN | 9784419064327 |
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非上場株式の評価と承継対策 改訂版
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資産税で有名な岩下税理士の税務上の非上場株式の評価本。評価通達の歴史から計算設例までわかり易く解説されていた。相互保有株の評価計算表は参考になった。 P207 岩下のホンネ:相続税対策の怖さその1 日銀のマイナス金利政策は、金融機関の本業による収益を圧迫しています。そこで、金融機...
資産税で有名な岩下税理士の税務上の非上場株式の評価本。評価通達の歴史から計算設例までわかり易く解説されていた。相互保有株の評価計算表は参考になった。 P207 岩下のホンネ:相続税対策の怖さその1 日銀のマイナス金利政策は、金融機関の本業による収益を圧迫しています。そこで、金融機関は、優秀な中小企業をターゲットにして創業者の株式の相続税対策と称して持株会社"を提案しています。そのスキームは次のとおりです。 金融機関と提携しているパートナーが中小企業とその関係会社の株式の時価を算定します。その時価は相続税評価額を基礎として税務上否認されない程度の価額とし、金融機関は、新規設立された持株会社に対して時価総額プラスαを融資します。 持株会社は、創業者及び同族関係者の保有株式を買い取り、持株会社の相続税評価額による純資産価額をゼロとします。持株会社は開業後3年未満に該当しほすが、心配することはありません。純資産価額はゼロですから。持株会社の株式の全部を後継者に対して無税で贈与できます。これほど見事な事業承継はありませんと金融機関が説明すると、二代目となる後継者は、何の躊躇もなくこの提案に飛び付き父親であ る創業者を説得し、父親は子どもからの説得もあって受け入れてしまうようです。 次に、持株会社の借入金の返済はどうするのでしょうか?借入金返済は、会社法による随時の剰余金の分配、つまり関係会社からの配当金を原資として行います。完全子会社からの受取配当金は、全額益金不算入となりますから、これまた願ったり叶ったりです。 しかし問題はないのでしょうか。実は大いにアリます。株式代金の全部又はほとんどを手にした創業者は、20.315%の所得税·住民税を負担することになります。さらに、高齢である創業者に相続が開始した場合には、所得税·住民税差引き後の手許現金がその他の財産と合わせて相続税の課税を受けることになります。 例えば、15億円で株式を売却し、その他の資産を5億円所有する創業者が妻と子二人を遺して3年後に死亡した場合の税負担は、所得税·住民税が3億472万5,000円、相続税(配偶者の税額軽減後)が3億5,440万9,100円の合計6億5,913万4,100円となり、20億円の財産が約67%となってしまいます。 持株会社の借入金は、子会社からの受取配当金で返済しますから持株会社には事実上手持現金はありません。もし、子会社の中に業績不振の会社が出てくると借入金の返済資金がショートすることもあり得ます。創業者が連帯保証人になっているとすると次のシナリオは書きたくなくなってきます。 税理士は、常日頃から顧問先に些細なことでもいいですから“何か心配なことはありませんかと 金融機関から何か提案されていませんか”と聞き耳を持つことが大切です。 P267 コラム相続あれこれ 岩下のホンネ コインランドリー 借人金による行き過ぎた相続税対策は、遺族を苦しめることがあります。会社の経営とはいえませんが、相続人に事業を経験させることで相続税対策ができるかも知れません。 例えば、親が出資して会社を設立します。役員は土地を相続する子どもにします。 そして、親は自分が所有する未利用地に自己資金でコインランドリー用の店舗を建築し、会社へ有償で賃貸します。 会社は、コインランドリーのリース会社からコインランドリー設備一式をリースして事業を開始します。そうしますと、親の土地は貸家建付地、建物は貸家となり、一方会社は不動産貸付け以外の一般の事業を行うこととなります。 その後、親が死亡し相続が開始となり、その土地を役員である子どもが相続しますと、その土地は特定同族会社事業用宅地に該当し、400mほで80%減額の小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。 このような借金をしない、自己資金による財産の承継と相続税の特例制度の組合せによる対応も一考の余地があると考えますが、いかがでしょうか…。 自動車洗車場も大規模な自動販売機を設置することもありでしょうか。
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