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適時開示実務入門 第2版
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適時開示実務入門 第2版

鈴木広樹(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 同文館出版
発売年月日 2017/06/10
JAN 9784495199821

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商品レビュー

2.7

3件のお客様レビュー

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2020/06/25

下名のような初心者向けに分かりやすく解説されていて実務でも役立つ。開示の雛形文章が豊富だとより良いなと思った。

Posted by ブクログ

2018/05/19

適時開示実務の基礎について解説された書籍。証券市場に有価証券を上場している会社は、投資家の投資判断に資する情報の開示が求められている。適時開示は証券取引所の規則によるもので法的拘束力はないが、投資家からの信頼をなくさないよう適正な運用が必要となる。適時開示情報としては、決算情報、...

適時開示実務の基礎について解説された書籍。証券市場に有価証券を上場している会社は、投資家の投資判断に資する情報の開示が求められている。適時開示は証券取引所の規則によるもので法的拘束力はないが、投資家からの信頼をなくさないよう適正な運用が必要となる。適時開示情報としては、決算情報、決定事実の開示、発生事実の開示がある。これらを開示する際の基礎的な事項が確認できた。開示実務に従事する経理担当者、監査する会計士にはおすすめとなりそうな書籍だった。 P36 COLUMN ハードローとソフトロー ハードロー(hard law)とソフトロー(soft law)という対立する言葉があります。ハードローとは、国家などの権力による強制力のある制度のことを、ソフトローとは、そうした強制力のない制度のことをいいます。 金融商品取引法などの法律はハードローであると考えられるのに対して、証券取引所の規則はソフトローであると考えられます。適時開示は、ソフトローに基づく情報開示であるといえるのです。 ハードローとソフトローの異なる点としては、強制力を伴うか否かということのほかに、ハードローは規定が明確であるのに対して(国家などの権力による強制力のある制度の規定が不明確であれば、恐ろしいことに)、ソフトローは必ずしも規定が明確ではないということがあります。 例えば、前述のとおり、ハードローである金融商品取引法により開示が求められる有価証券報告書は、何日以内に開示しなければならないというように開示期限が明確にされているのに対して、ソフトローである証券取引所の規則により開示が求められる決算短信は、決算の内容が定まった後、直ちに開示するというように開示期限が明確にされていません。 そのため、あるソフトローの考え方を理解するには時間を要することがあります。ソフトローに基づく情報開示である適時開示も、通常、その考え方を理解するまでには時間を要するものです。本書は、その適時開示の考え方を速やかに理解してもらうことを目的にしています。 P135 業績予想を開示しない場合のその後の実務 上場会社のなかには合理的な業績予想を開示することが困難な会社もあるかと思われます。そうした会社の場合は、業績予想を開示しないことが合理的なはずです(例えば、証券会社はほとんどが業績予想を開示していない)。合理的な業績予想を開示することが困難であるのに、無理に合理的ではない業績予想を開示した場合、投資者に誤った判断をさせてしまう可能性があります。 業績予想を開示しない場合、すなわち決算短信のサマリー情報に来期の業績予想を記載しない場合のその後の実務は、どのようなものになるのでしょうか。基本的には、上述のとおり、新たに予想値を開示することとして、それと前期の実績値との間に基準以上の乖離が生じた場合、そして、最後まで予想値を開示しなくても、前期の実績値と当期の実績値との間に基準以上の乖離が生じた場合、それに関して開示することになります。

Posted by ブクログ

2017/09/10
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

著者は鈴木広樹氏。東証の上場規定を知ろうと購入。第2版が出ていることや、比較的新しめかなと思いチョイス。 感想。参考書として良いと思います。東証から800頁超のガイドラインがでているけど、そこまではちょっと、、という方には適度かと。 備忘録。 ・適時開示とは、証券取引所が上場企業に求めるルール。金商法上の定めではない。 ・金商法上の情報開示はEDINET、適時開示はTDnet。 ・決定事実に関しては、機関決定された当日中に開示。 ・決算短信は、45日以内が適切で、30日以内が望ましく、50日を超える場合はその理由等の開示が必要。 ・上場契約違約金制度。適時開示等上場規定に違反した場合に罰金。 ・特設注意市場銘柄制度。適時開示等上場規定に違反した企業者、上場企業が改善報告書を出したけどその内容や運営に改善が見られない場合等に指定される。指定後1年後に証券取引所は状況を再審査し、指定解除or上場廃止or6か月の指定延長。 ・上場企業の関連会社とは、議決権の20%以上所有か、実質的に自社の経営に影響を与えられる場合。 ・業績予想の修正。売上は10%、利益は30%。 ・合理的な業績予想を固められない場合(証券会社等)は、業績予想が非開示で可。

Posted by ブクログ

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