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知ったかぶりの社会保険 女性社労士の着眼力
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
発売年月日 | 2017/04/01 |
JAN | 9784502227011 |
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知ったかぶりの社会保険
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健康保険、厚生年金保険は法人であれば加入が義務づけられている。この狭義の「社会保険」については、近年は未加入企業に対する加入の勧奨とか被保険者数501人以上の事業所での加入基準の変更などもあり注目されている。社会保険の気になるところをピックアップし、読みやすく整理されていた。初心...
健康保険、厚生年金保険は法人であれば加入が義務づけられている。この狭義の「社会保険」については、近年は未加入企業に対する加入の勧奨とか被保険者数501人以上の事業所での加入基準の変更などもあり注目されている。社会保険の気になるところをピックアップし、読みやすく整理されていた。初心者向けだが、実務家にもお勧めだ。 P154 健康保険に加入していても、保険が適用されないケースがあります 〜「仕事中のけがの治療費は、健康保険は使えないので、医療費を返還してください」という通知と医療費を納付する納付書が届きました。サラリーマンは、労働者災害補償保険(労災保険)に加入していますので、Tさんのような仕事中のケガは、労災保険で治療することができます。 しかし、Tさんは経営者であるため、労災保険で治療することができません。健康保険法では、業務災害以外のケガや病気を治療するもので、Tさんのケガは健康保険では治療できないのです(ちなみに国民健康保険は自営業の方も入る医療保険ですので、仕事中のケガでも治療することができます)。したがって、Tさんは全額自費で骨折の治療を行うことになり、医療費を返還しなくてはなりません。ただし、Tさんの会社の健康保険の被保険者が5人未満であり、他の労働者と同じような仕事をしている最中のケガであれば特例として健康保険で治療ができます。 なお、労働者と同じ業務をしている可能性が高い、中小企業主の役員は、労災保険の「特別加入制度」に加入していれば、仕事中のケガや病気は労災保険で治療することができます。この制度については、最寄りの労働基準監督署やハローワークに問い合わせてみると良いでしょう。 もちろん、損害保険で上手くカバーすることもできます。 「制度の落とし穴」を知って、いざと言う時に困らないようにしておきましょう。 P157 女性の申請時には父親の収入額を記入しなければならない 夫婦共働きの家庭に子供が生まれた場合、子供は父母どちらかの収入の多い方の扶養とすることになります。このルール通り、U子さんは自分と夫の収入状況を鑑みて自分の扶養にすることにしたのです。ところが、実際には子供が生まれたとき、父親からの申請と、母親からの申請では、記載内容が異なるのです。以下は実務上の話です。もちろん、法律上はこのような定めはありません。 父親が子供を被扶養者として申請する場合、母親の収入状況を記載しなくても健康保険被保険者証は発行されます。 一方、母親が子供を扶養申請する場合は、父親の収入額を記載しないと、健康保険被保険者証の発行はされません。父母どちらの収入が多いのか、必ず確認が求められます。 父母どちらからの申請であっても確認が必要なのであれば納得できるのですが、現状では母親からの申請にのみ確認が必要になっているのです。 子供は父親が扶養すべき、もっというと女性より男性の方が収入が高いという古い固定観念があるからなのでしょうか(もちろん、私たちは、女性被保険者からの申請であっても、男性被保険者からの申請であっても、配偶者の有無と収入状況は確認しています。)。 U子さんは夫が無収入であることを会社に伝え、それから約1週間後にお子さんの健康保険被保険者証が届きました。 健康保険被保険者証だけでもこの男女差、まだまだ日本では女性が男性と同じ、もしくはそれ以上に働き、一家の大黒柱として生計をたてることは一般的でないようです。
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