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クレジットカードと消費者トラブルの法的分析
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 信山社出版 |
発売年月日 | 2017/03/01 |
JAN | 9784797270891 |
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クレジットカードと消費者トラブルの法的分析
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クレジットカードのお勉強。 ・主なクレジットカード関連特別法 割賦販売法 貸金業法 利息制限法 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律...
クレジットカードのお勉強。 ・主なクレジットカード関連特別法 割賦販売法 貸金業法 利息制限法 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律) サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法) 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律) 資金決済法(資金決済に関する法律) 外国為替及び外国貿易法 ・割賦販売法 消費者がクレジットカードの弁済金の支払いを怠った場合、当該金額について書面で20日以上の相当な期間を決めて請求を行うことを必要とし、この書面での請求にもかかわらず、書面で与えられた猶予期間に請求金額を支払わなかった場合でなければ、債務不履行による契約の解除をしたり、期限の利益を喪失(支払期限の来ていない残金全額を請求すること)させたりすることはできないとしている。 ・貸金業法、出資法 貸金業法が、クレジットカードに最も大きな影響を与えたのは、2010年に施行された総量規制の導入である。1社50万、指定信用情報機関に照会して、他社に債務がある場合はそれと合わせて100万円以上の貸付を行う場合、源泉徴収票の提出を義務付けて、年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となったことである。 金利については、出資法、利息制限法が適用され、出資法により20%を超える金利については刑事罰の対象となり、利息制限法により民事ルールが定められている。 ・不正使用問題 クレジットカードの会員規約において不正使用の際の会員の責任については、クレジットカード会社により、その内容は異なっている点もあるが、第三者による不正使用問題と関連する主な内容としては、①不正使用による損害は、偽造クレジットカードによる場合を除き、原則会員の負担となる、②カードの紛失・盗難にあった場合、速やかにカード会社に連絡し警察に届け出れば、届け出日から60日前以降の損害の支払いは免除される、③会員の故意または重過失によって発生した損害、会員の家族・同居人等会員の関係者によって不正使用された場合等は免除されない、④登録された暗証番号が使用された債務については、原則として、会員が負担するなどと概ね規定されている。
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クレジットカードのお勉強。 ・主なクレジットカード関連特別法 割賦販売法 貸金業法 利息制限法 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律...
クレジットカードのお勉強。 ・主なクレジットカード関連特別法 割賦販売法 貸金業法 利息制限法 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律) サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法) 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律) 資金決済法(資金決済に関する法律) 外国為替及び外国貿易法 ・割賦販売法 消費者がクレジットカードの弁済金の支払いを怠った場合、当該金額について書面で20日以上の相当な期間を決めて請求を行うことを必要とし、この書面での請求にもかかわらず、書面で与えられた猶予期間に請求金額を支払わなかった場合でなければ、債務不履行による契約の解除をしたり、期限の利益を喪失(支払期限の来ていない残金全額を請求すること)させたりすることはできないとしている。 ・貸金業法、出資法 貸金業法が、クレジットカードに最も大きな影響を与えたのは、2010年に施行された総量規制の導入である。1社50万、指定信用情報機関に照会して、他社に債務がある場合はそれと合わせて100万円以上の貸付を行う場合、源泉徴収票の提出を義務付けて、年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となったことである。 金利については、出資法、利息制限法が適用され、出資法により20%を超える金利については刑事罰の対象となり、利息制限法により民事ルールが定められている。 ・不正使用問題 クレジットカードの会員規約において不正使用の際の会員の責任については、クレジットカード会社により、その内容は異なっている点もあるが、第三者による不正使用問題と関連する主な内容としては、?不正使用による損害は、偽造クレジットカードによる場合を除き、原則会員の負担となる、?カードの紛失・盗難にあった場合、速やかにカード会社に連絡し警察に届け出れば、届け出日から60日前以降の損害の支払いは免除される、?会員の故意または重過失によって発生した損害、会員の家族・同居人等会員の関係者によって不正使用された場合等は免除されない、?登録された暗証番号が使用された債務については、原則として、会員が負担するなどと概ね規定されている。
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