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黙秘権と取調拒否権 刑事訴訟における主体性
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黙秘権と取調拒否権 刑事訴訟における主体性

前田朗(著者)

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黙秘権と取調拒否権 刑事訴訟における主体性

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 三一書房
発売年月日 2016/11/01
JAN 9784380160080

黙秘権と取調拒否権

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2019/12/20

前田朗『黙秘権と取調拒否権 刑事訴訟における主体性』(三一書房、2016年)は黙秘権を実際に行使するための具体的方法として取調拒否権、出房拒否権を提案した書籍である。刑事訴訟における被疑者・被告人の主体性を確立するための理論闘争である。 日本国憲法第38条第1項は「何人も、自己に...

前田朗『黙秘権と取調拒否権 刑事訴訟における主体性』(三一書房、2016年)は黙秘権を実際に行使するための具体的方法として取調拒否権、出房拒否権を提案した書籍である。刑事訴訟における被疑者・被告人の主体性を確立するための理論闘争である。 日本国憲法第38条第1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定める。これは黙秘権を保障したものとされる。「強要されない」とは本人の意思に反し不利益な供述を強要し、それに基づいて有罪としてはならないばかりでなく、黙秘から本人に不利益な推測もしてはならないことを意味する。しかし、日本の警察や検察の取り調べで黙秘権が保障されているとは言えない。 検察官、検察事務官又は司法警察職員は「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」(刑事訴訟法第198条第2項)。ところが、捜査官が被疑者を取り調べるにあたり、供述拒否権を告知しなくても憲法38条に違反しないし、又その取調べに基づく被疑者の供述が直ちに任意性を失うことにはならないとした判決がある(最判S25.11.21刑集4-11-2359)。黙秘権のあることを予め告知しなかったからといって、その取調べに基づく被疑者の供述が直ちに任意性を失うことにはならないとした例もある(最判S25.11.21刑集4-11-2359)。 そのために啓発書は黙秘を推奨する。「住所・氏名を含めて一切黙秘しましょう(これを完全黙秘と言います)」(全日本港湾労働組合、全国一般労働組合全国協議会、全日本建設運輸連帯労働組合『あたりまえの組合活動があぶない 団体行動権を侵害する仮処分、損害賠償請求、刑事弾圧とたたかう』2012年、58頁)。 「黙秘こそが最大の武器」とも指摘される。「完黙の場合、検察は集めた証拠が正しいのか、あるいは自分たちの筋書きや見立てが正しいのか間違っているのかさえ分からなくなる」(「元経済ヤクザが解説「ゴーン氏が打った4つの致命的悪手」」現代ビジネス2019年4月11日) 人権意識の低い警察官らに対して黙秘権を行使する場合、自白の強要や侮辱に耐えながら、ひたすら沈黙しなければならない。これは本来の黙秘権の保障とはかけ離れている。これを黙秘と呼ぶことはブラックジョークであると指摘する。黙秘するということは取調べを中断することでなければならない。そのために取調拒否権や出房拒否権を主張する。睡眠時間も不十分な長時間の取り調べが問題になっており、重要な指摘である。

Posted by ブクログ

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