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ベテラン調査官はここを見てる 改訂版 「対話方式による52事例」で読み解く! 税務調査のチェックポイント集
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ベテラン調査官はここを見てる 改訂版 「対話方式による52事例」で読み解く! 税務調査のチェックポイント集

加藤武人(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大蔵財務協会
発売年月日 2016/09/01
JAN 9784754744205

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2019/03/16

税務調査の現場が対話方式で解説されていた。調査官の聞き取り方、経営者の伝え方の視点、関係先への反面調査の視点、業務プロセスの調査の視点が臨場感をもって解説されており読み物としても楽しめた。 P18 (3) 受信メールはフォルダに保存、それとも紙に印刷? インターネットを活用した取...

税務調査の現場が対話方式で解説されていた。調査官の聞き取り方、経営者の伝え方の視点、関係先への反面調査の視点、業務プロセスの調査の視点が臨場感をもって解説されており読み物としても楽しめた。 P18 (3) 受信メールはフォルダに保存、それとも紙に印刷? インターネットを活用した取引がさかんに行われている今日では、契約締結を電子メールで行う企業が多くなり、調査官は、メールでやりとりした文書についてこう聞いてきます。「電子メールで取引先とどのようなやりとりをしていますか」。 これに対して経営者は、「商品の注文を行う際に使用したり、契約締結に電子メールを使ったりしています。そうそう、電子メールで受信したものを契約書としてディスプレイ上で表示できる状態(紙に印刷しない)であれば、印紙税は課税されないと聞いていますが」。 調査官は、さらに突っ込んで聞いてきます。「このメールで送られてきた契約内容は、社員にどのように周知しているんですか」。 経営者は、「回覧をして内容を社員に知らせています」。 調査官はここですかさず、「印刷(コピー) しているんですね。それでは、課税対象となります」。 このケースの場合、課税文書に該当するかどうかは、紙媒体で印刷·記載されたものが、文書、符号等の実質的な意味を確認して判断する必要があります。 P119 (2)出入国の記録と領収書を照合 航空券の手配にはe-チケットが必ず発行されます。航空券の支払い時には、領収書とともにe-チケットの入手·保存が求められます。e-チケットには、誰が·いつ·どの便に搭乗するかが明記されます。領収書ではこれらの事項が分かりません。入手し保存すべき書類となります。 また、調査にあたってパスポートやe-チケットの提示を受けなくても、入国管理局に確認することで出入国の確認ができます。出入国の記録と、領収書で確認した出入国の記録とを照合し、一致しているかどうか確認します。 (3)プライベートな活動の有無も確認 よって、記録·保管すべき書類として、領収書のほかe-チケットを入手するとともに、e-チケットの番号を領収書に記載し、パスポートの出入国日を確認することが望まれます 出入国の状況を見ることで、領収書とe-チケットだけでは分からないことが判明します。その中には、寄り道をしてプライベートな活動の有無も確認することができます。 プライベートな活動が混入している場合、現物給与として源泉所得税の課税対象となるからです。 P135 ところで、このケースのように一見請負契約の条件を満たすような場合が問題となります。会社側からは、雇用契約に基づき源泉所得税の徴収をしたいところですが、働く者の側から見ると、1円でも多く手取り金額を増やしたいという気持ちが先行してしまいがちです。このような場合は、請負に基づき所得税の確定申告が必要なのにもかかわらず、年1回の確定申告すらしない者も見受けられます。 判断に迷うようなことが多分にある事例です。まずは、本人に確定申告を誘導することが望まれます。同時に、これらの実態が他の働く人と同様の条件であり雇用契約を結び給与を支給しているならば、ことさら説得をして雇用契約を結び、給与として支給することが不可欠となります。 P186 (2)業務委託契約書の内容と業務の実態を見極める 調査の現場では、一定の労務提供の対価が、雇用契約に基づく給与所得か、請負契約に基づく事業所得かいずれに該当するか判断に迷うことが多々あります。 一般的には、①他人の代替を容れるか、②指揮監督を受けるか、③不可抗力で滅失した場合等報酬が請求できるか、④材料支給か、⑤作業用品が供与されているか、これらを勘案して総合的に判断することとなります。 この場合は、業務委託契約書の中に業務の範囲が明確となっており、指揮監督を受けない関係が認められ、業務実績報告もその都度行われて、PC等の貸与品についての破損時の責任も持つことになっていることから、Aさん個人から見ますと事業所得となり、会社側では支払手数料として経費になり、消費税法上の課税仕入れとなります。 なお、Aさんが当該会社における経営の改善及び診断等を行う業務を請け負っている場合には、支払手数料として経費になるとしても、源泉徴収する所得税等が発生するので注意が必要です。

Posted by ブクログ

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