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話せばわかる!研修物権法
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話せばわかる!研修物権法

高橋史典(著者)

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話せばわかる!研修物権法

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日本加除出版
発売年月日 2016/06/01
JAN 9784817843142

話せばわかる!研修物権法

¥385

商品レビュー

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2016/10/06

判例も、175条の直接適用としては、慣習法に法律を含ませることはしていないが、慣習法を一種の物権的権利とか慣行上の一種の権利といった表現で認容。 物権的請求権の費用負担については諸説あるところ、訴訟実務は敗訴者負担。執行費用を別訴では請求できない。 受任者や財産管理人のように他...

判例も、175条の直接適用としては、慣習法に法律を含ませることはしていないが、慣習法を一種の物権的権利とか慣行上の一種の権利といった表現で認容。 物権的請求権の費用負担については諸説あるところ、訴訟実務は敗訴者負担。執行費用を別訴では請求できない。 受任者や財産管理人のように他者の利益のために物を保管する人も、自己責任で保管する限り、自己のためにする意思あり。 占有権の譲渡もあるが、物権移転は意思表示のみで成立するが、占有権移転は実際に移転することgs必要。 混同の例外も、たとえば、1番抵当権者の日担保債権が消滅すれば例外は生じない。 178条も公示の原則。 解除前、遺産分割前の第三者保護には登記が必要 差押債権者、賃借権者は177条の第三者にあたる。 通行地役権の取得が問題になったじれいにおいて、判例は、背信的悪意ではなく、単なる悪意でもダメとした。 取得時効の無過失は推定されないが、即時取得については無過失が推定される。

Posted by ブクログ