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「固定資産の税務・会計」完全解説 第5版
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「固定資産の税務・会計」完全解説 第5版

太田達也(著者)

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「固定資産の税務・会計」完全解説 第5版

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務研究会
発売年月日 2016/06/01
JAN 9784793122095

「固定資産の税務・会計」完全解説 第5版

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2016/08/08

固定資産の実務処理は、取得から始まり、取得後の減価償却方法、資本的支出と修繕費の区分など留意すべき事項が多い。また近年では、減損会計や資産除去債務会計の導入もあって固定資産に係る税務と会計とで処理方法の乖離が生じており、両者の差異についてはテクニカルな申告調整を要するケースもある...

固定資産の実務処理は、取得から始まり、取得後の減価償却方法、資本的支出と修繕費の区分など留意すべき事項が多い。また近年では、減損会計や資産除去債務会計の導入もあって固定資産に係る税務と会計とで処理方法の乖離が生じており、両者の差異についてはテクニカルな申告調整を要するケースもある。こういった論点について基本的な部分から応用的な部分までを網羅的に本書では解説している。平成28年度税制改正(建物附属設備及び構築物について定額法のみ適用)も抑えられており、最新の固定資産に関する論点が学習できる。 P457 土地の借手にとっては、定期借地権の契約期間が満了した時に、土地の上物である有形固定資産を解体撤去し、原状回復した上で返還する契約上の義務がある場合に、それが資産除去債務に該当する。ただし、定期借地権契約の再締結に合理性があり、建物の解体が定期借地権の期限と関係なく会社の建替え計画等に従い自発的に実施される場合は、定期借地権契約の原状回復義務に該当せず、契約に基づく義務にはあたらないため、資産除去債務の対象に含まれないと考えられる。 なお、普通借地権契約については、借地借家法において、借地権者に建物の買取請求権が保障されており、不利な特約が定められたとしても、無効であると規定されている。除去に関する法律上の義務はないものと考えられる。

Posted by ブクログ

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