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一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A 寄附による資産移転で大切な財産を生かす
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一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A 寄附による資産移転で大切な財産を生かす

平松慎矢(著者)

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一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A 寄附による資産移転で大切な財産を生かす

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 清文社
発売年月日 2016/01/01
JAN 9784433563851

一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A

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2016/10/07

最近流行りだが、一般社団法人、財団法人を利用した相続税対策に関する書籍。法令・通達べったりではなく筆者の経験も含めた私見もあり意欲作と言える。内容的には既知の部分が多かったが、知識の整理ができた。 P169 この制度(措置法70条「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非...

最近流行りだが、一般社団法人、財団法人を利用した相続税対策に関する書籍。法令・通達べったりではなく筆者の経験も含めた私見もあり意欲作と言える。内容的には既知の部分が多かったが、知識の整理ができた。 P169 この制度(措置法70条「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」)を適用する上で注意しておかなければならないのは、みなし譲渡課税が生じる可能性があることです。すなわち相続人の立場から見ると、相続税は非課税とされても、相続人は、公益社団法人、公益財団法人に相続した財産を贈与しているので、その贈与につきみなし譲渡所得が生じてしまいます。つまり措法70条の適用場面においては、相続した財産の公益社団法人等への贈与につき、みなし譲渡非課税の承認申請もしておかないと、みなし譲渡課税が生じるということに注意する必要があります。 P183 有償譲渡の場合、贈与等の場合の相続税法66条4項の判断基準は関係ありません。相続税法66条4項の適用は、持分の定めのない法人に財産の贈与等があった場合であるということが前提になります。有償譲渡により個人財産を持分の定めのない法人に移転した場合には、譲渡者側において譲渡所得課税がされるのみとなります。贈与等の場合は相続税法66条4項の適用除外要件があるのに対して、有償譲渡の場合は、運営組織の適正性や特別な利益を与えていないか等の要件は特に規定されていません。

Posted by ブクログ

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