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有価証券報告書等虚偽記載の法律実務 粉飾決算・会計不正による損害賠償責任
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有価証券報告書等虚偽記載の法律実務 粉飾決算・会計不正による損害賠償責任

太井徹(著者), 吉田真也(著者), 佐野千誉(著者), 太井徹(著者), 加藤真朗

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有価証券報告書等虚偽記載の法律実務 粉飾決算・会計不正による損害賠償責任

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日本加除出版
発売年月日 2015/09/01
JAN 9784817842541

有価証券報告書等虚偽記載の法律実務

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2016/01/30

金商法等に基づく損害賠償請求に関する事例解説が中心。特に金商法21条の2や東芝事件で今後注目されるであろう監査法人に対する損害賠償請求を規定した金商法24条の4についてわかりやすく解説されていて理解が進んだ。法律家のみならず会計士にとっても必読の書ではないかと感じた。 P41 過...

金商法等に基づく損害賠償請求に関する事例解説が中心。特に金商法21条の2や東芝事件で今後注目されるであろう監査法人に対する損害賠償請求を規定した金商法24条の4についてわかりやすく解説されていて理解が進んだ。法律家のみならず会計士にとっても必読の書ではないかと感じた。 P41 過年度決算の訂正には膨大な時間とコストがかかるため、誤りがある過年度決算を全て訂正すべきか問題となります。この点、開示書類には公衆縦覧期間が定められており、投資者が公衆縦覧期間を過ぎた開示書類を参考にして投資判断をする可能性は著しく低いものと思われます。そこで、訂正が必要な開示書類の事業年度は、各開示書類の公衆縦覧期間(有価証券報告書は5年、四半期報告書は3年など)まで遡ればよいものと考えられます。 P218 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、〜当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対して、損害賠償責任を負います(金商法18条1項本文)。 この責任は、流通市場開示の場合と異なり無過失責任と解されています。流通市場開示においては、課徴金制度の整備や内部統制報告書制度の導入及びその定着によって、損害賠償責任の一般原則を超えて提出者に無過失責任を課すことの意義が低下しているとの指摘から、平成26年改正により過失責任とされました。しかし、発行市場開示においては有価証券届出書の提出会社は投資者から払込を受けており、無過失であったとしても、虚偽記載等によって提出会社に過大に払い込まれた利得部分を返還させ、実質的な原状回復を図るのが公平と考えられます。したがって、有価証券の発行会社の責任は無過失責任とされており、会社は虚偽記載等についての無過失を立証しても責任を免れることはできません。

Posted by ブクログ

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